告発事実の書き方7(廃棄物処理法)
無許可業者による一般廃棄物の収集、運搬
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第1号。第7条第1項
被告発人は、群馬県高崎市東高崎1丁目56番地に倉庫を置き、一般廃棄物の収集、運搬業等を営むものであるが、高崎市長の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、令和3年5月頃から令和6年5月10日頃までの間、前後180回にわたり、群馬県館林市荒川2丁目56番地ほか50箇所において、堤大輔ほか30名から処理を委託された一般廃棄物である洋だんす等合計1400点を代金合計1億1023万円で収集し、これらを前記倉庫まで運搬し、もって、許可を受けないで一般廃棄物の収集、運搬を業として行ったものである。
無許可業者による産業廃棄物の処分
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第1号。第14条第1項、第32条第1項第1号
被告発人は、群馬県高崎市東高崎1丁目56番地に処分場を置き、産業廃棄物処分業を営むものであるが、群馬県知事の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、令和3年5月頃から令和6年5月10日頃までの間、前後180回にわたり、前記処分場において、株式会社印度ほか30事業者から処分を委託された産業廃棄物であるコンクリート片、便器、流し台等合計約1400トンを、料金合計3億1023万円で受け入れてこれらを埋め立て、もって、許可を受けないで産業廃棄物の処分を業として行ったものである。
家庭ゴミの投棄
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第14号、第16条
被告発人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、群馬県館林市荒川2丁目56番地先路上において、廃棄物である紙くず、生ゴミ等の家庭ゴミ約3キログラムをみだりに捨てたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。