告発事実の書き方7(廃棄物処理法)【元刑事が解説】
無許可業者による一般廃棄物の収集、運搬
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第1号。第7条第1項
被告発人は、群馬県高崎市東高崎1丁目56番地に倉庫を置き、一般廃棄物の収集、運搬業等を営むものであるが、高崎市長の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、令和3年5月頃から令和6年5月10日頃までの間、前後180回にわたり、群馬県館林市荒川2丁目56番地ほか50箇所において、堤大輔ほか30名から処理を委託された一般廃棄物である洋だんす等合計1400点を代金合計1億1023万円で収集し、これらを前記倉庫まで運搬し、もって、許可を受けないで一般廃棄物の収集、運搬を業として行ったものである。
無許可業者による産業廃棄物の処分
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第1号。第14条第1項、第32条第1項第1号
被告発人は、群馬県高崎市東高崎1丁目56番地に処分場を置き、産業廃棄物処分業を営むものであるが、群馬県知事の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、別表記載のとおり、令和3年5月頃から令和6年5月10日頃までの間、前後180回にわたり、前記処分場において、株式会社印度ほか30事業者から処分を委託された産業廃棄物であるコンクリート片、便器、流し台等合計約1400トンを、料金合計3億1023万円で受け入れてこれらを埋め立て、もって、許可を受けないで産業廃棄物の処分を業として行ったものである。
家庭ゴミの投棄
告発事実
廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反 同法第25条第1項第14号、第16条
被告発人は、令和6年5月7日午後5時0分頃、群馬県館林市荒川2丁目56番地先路上において、廃棄物である紙くず、生ゴミ等の家庭ゴミ約3キログラムをみだりに捨てたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


