告訴事実の書き方36(ストーカー規制法)
ストーカー規制法は、特定の相手に対し恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまといや迷惑電話などの行為をすることで成立します。したがって、単純な恨みや金銭要求などの目的でこれらの行為をした場合は本罪は成立せず、つきまといであれば軽犯罪法違反、迷惑電話なら偽計業務妨害罪などを問擬することになります。
まちぶせ行為
告訴事実
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反 同法第18条、第2条第3項、第1項第1号
被告訴人は、告訴人に対する好意の感情等を充足する目的で、別表記載のとおり、令和6年5月7日午後5時0分頃から同年5月30日午後10時0分頃までの間、20回にわたり、神奈川県平塚市本町2丁目4番5号告訴人方前路上において、告訴人が外出又は帰宅するのを待ち伏せしてその様子を見張り、告訴人の行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で待ち伏せ等を反復して行い、もってストーカー行為をしたものである。
連続電話
告訴事実
ストーカー行為等の規制等に関する法律違反 同法第18条、第2条第5号
被告訴人は、告訴人に対する恋愛感情及びそれが満たされないことに対する怨恨の感情を充足する目的で、別表記載のとおり、令和6年5月7日午後5時0分頃から同年5月30日午後10時0分頃までの間、50回にわたり、神奈川県平塚市又はその周辺において、自己のスマートフォンから告訴人のスマートフォンに対し、告訴人から拒まれたにもかかわらず、連続して電話をかけ、もって告訴人に対しストーカー行為をしたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。