告発事実の書き方6(児童売春禁止法)
所持
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第1項前段、第2条第3項第1号
被告発人は、自己の性的好奇心を満たす目的で、令和6年5月7日頃、東京都国立市国立東5丁目1番2号被告発人方において、児童の全裸の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した児童ポルノである画像データ30点を記録したソリッドステートドライブ1台を所持したものである。
製造
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第4項、第2項、第2条第3項第3号
被告発人は、○○○○(当時11歳)が18歳未満の者であることを知りながら、令和6年5月7日午後5時0分頃、東京都墨田区東墨田町1丁目5番3号○○方において、前記○○に胸部等を露出した姿態をとらせ、これを同人が使用するスマートフォンで撮影させた上、X(旧ツイッター)を使用して被告発人のスマートフォンに送信させ、その頃、宮城県仙台市中央区中央2丁目5番65号被告発人方において、受信した同画像データを同スマートフォンに記録させて保存し、もって、衣服の一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ及び制劇するものを視覚により認識できることができる方法で描写した電磁的記録に係る児童ポルノを製造したものである。
提供(販売)
告発事実
児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 同法第7条第6項前段、第2条第3項第2号
被告発人は、東京都国立市国立中央5丁目1番5番において、「印度書房」の屋号を用いて動画を記録したDVDの販売等の営業を営むものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、不特定の客である○○○○に対し、18歳未満の者である○○○○が着衣を着けない全裸の姿態を露骨に撮影録画した児童ポルノであるDVD「16歳の想い出」1枚を代金3万円で販売し、もって、児童ポルノを不特定の者に提供したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。