告訴事実の書き方35(リベンジポルノ規制法違反)
通称リベンジポルノ規制法の正確な法律名は、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律となります。女性の方は、幾ら信じているパートナーであっても、裸体を撮影させるのは止めておくに超したことはありません。
動画データのメール送信
告訴事実
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 同法第3条第1項、第2条第1項第1号、第3号、刑法第175条第1項前段 わいせつ図画公然陳列
被告訴人は、令和6年10月5日、東京都練馬区内又はその周辺から、スマートフォンを用いて、不特定の者である山田陽太他5名が使用する電子メールアドレスに宛てて、告訴人の顔並びに告訴人が被告訴人と性交する場面等が露骨に撮影された動画データファイル1点が添付された電子メールをそれぞれ送信し、前記山田らが前記動画を閲覧できる状態にし、もって第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて、性交に係る人の姿態並びに衣服の全部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものが撮影された画像に係る電磁的記録である私事性的画像記録を不特定かつ多数の者に提供するとともに、電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録を頒布したものである。
画像のインターネット上公開
告訴事実
私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律違反 同法第3条第2項、第2条第1項第1号、刑法第230条第1項 名誉毀損
被告訴人は、令和6年10月5日頃、東京都練馬区内又はその周辺において、インターネットに接続可能な端末を用いて、インターネットを介し、スマートフォンを用いて、告訴人の顔及びその露出した胸部、臀部等が撮影され、「パパ活女子麻耶ちゃん活躍中!!」等の文言が加えられた写真画像20点を株式会社トップサービスが、東京都文京区本郷西1丁目5番4号に設置・管理するサーバーコンピュータに送信して記録、保存させ、不特定多数のインターネット利用者が動画像を閲覧できる状態にし、もって第三者が撮影対象者を特定できる方法で、衣服の全部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され及び強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものが撮影された画像を記録した私事性的画像記録を公然と陳列するとともに、公然と事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。