告発事実の書き方5(風営法違反)
無許可営業
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第49条第1号、第3条第1項、第2条第1項第1号
被告発人は、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番において、「スナックあけみ」を経営するものであるが、埼玉県公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、業として、令和4年12月5日頃から令和5年10月4日頃までの間、同店において、テーブル、カウンター、椅子等の設備を設けて、不特定の客に対し、客席で同席して歓談し、酒を注いだり、つまみ類を提供するなどの接待をし、もって設備を設けて客の接待をして客に遊興及び飲食をさせる営業を営んだものである。
客引き
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第52条第1号、第22条第1項第1号
被告発人は、埼玉県公安委員会から風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号)の許可を受けて、埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番町田ビル2階においてキャバレー「マリワナ」を経営するものであるが、令和6年5月5日午後10時0分頃、同店前路上において、通行人であった告発人に対し、「お客さん、5000円だけでかわいい子としっぽりで飲み放題ですよ。」などと言って誘い、もって客引きしたものである。
20歳未満の者に酒類を提供
告発事実
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反 同法第50条第1項第4号、第22条第1項第6号
被告発人は、埼玉県公安委員会から風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第2号)の許可を受けて埼玉県越谷市西越谷町5丁目34番において、バー「さいたま」を経営するものであるが、令和6年5月7日午後5時0分頃、同店において、山岡陽太(当時17歳)及び新庄啓太(当時16歳)が20歳未満の者であることを知りながら、酒類であるレモンサワー6杯及びタバコ1箱を提供したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。