告発事実の書き方4(医師法)
偽の医師による事件は2回扱いました。1件は偽医師による結婚詐欺事件でした。被疑者は30歳代後半で小太り、全くもってもてるような顔ではありませんでしたが、モデルのような女性数名が何百万円も騙し取られていました。つくづく、医者はもてるんだなあと思いました(医者じゃないですが)。
もう一件の偽医師は、60歳代のじいさんで、「国境なき医師団」の医師を名乗り(本当は零細建設会社の一人社長)、1年の半分は海外へ行って難民の治療に当たっていると嘘を言い、スナックママから1000万円以上を騙し取っていました。本当に医者の力はすごいなと思いました(医者じゃないですが)。
なお医師かどうかは、名前がわかればここで医師免許の有無を誰でも検索できます。
無免許医業
告発事実
医師法違反 第31条第1項第1号、17条
被告発人は、医師免許を受けていないのに、業として、令和6年5月7日頃から同年9月30日頃までの間、5回にわたり、東京都国立市国立5丁目1番2号所在の新神田東クリニックにおいて、告発人に対し、採血、問診、点滴などの診療行為をし、もって医業を行ったものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。