告発事実の書き方3(大麻取締法)
イージー・ライダーというアメリカの古い映画を最近観たのですが、ひたすらハーレーで走りまくり、降りたらひたすらマリワナ(大麻)を吸いまくるというなんだかなあという感じの映画でした。北海道のある地域では野生の大麻草が自生しているそうです。また、七味や小鳥の餌に入っている麻の実は、植えると何%かは発芽すると聞いたことがあります。もちろんやってはいけません。
栽培
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条
被告発人は、みだりに、令和6年5月上旬頃から同年6月30日までの間、東京都国立市国立5丁目1番2号熊田マンション103号室被告訴人方居室において、大麻の種をまいて発芽させ、大麻草約100本を育成し、もって大麻を栽培したものである。
営利目的輸入
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条第2項、第1項、関税法第109条第1項、第69条の11第1項第1号
被告発人は、営利の目的で、みだりに、大麻を輸入しようと考え、大麻である大麻草約20キログラムを、米袋に2袋内に隠匿し、これを、令和6年5月3日、タイ王国クチカット市内から、東京都国立市国立5丁目1番2号熊田マンション103号室被告訴人方宛てに航空貨物として発送し、同月4日午後7時0分頃、同国ウイブーン空港において、航空機に搭載させて同空港を出発させ、同月5日午前11時0分頃、千葉県成田市所在の成田国際空港に到着させ、情を知らない航空作業員をして、前記大麻草を隠匿した前記航空貨物を同航空機から機外に搬出させて本邦内に持ち込み、もって大麻を輸入するとともに、同日、情を知らない航空作業員に千葉県成田市成田1丁目1番5号所在の山田株式会社成田保税蔵置場に搬入させ、同日、情を知らない通関業者に、東京税関成田税関支署長に対して、米としてのみ輸入申告させて、同月6日、これを通関させ、もって関税法上の輸入してはならない貨物である大麻を輸入したものである。
無償譲渡し
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、山本有香に対し、大麻を含有する樹脂約15グラムを無償で譲り渡したものである。
無償譲受け
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、野中省吾から、大麻を含有する乾燥植物細片約15グラムを無償で譲り受けたものである。
所持
告発事実
大麻取締法違反 同法第24条の2第1項
被告発人は、みだりに、令和6年6月30日頃、東京都国立市国立5丁目1番2号先路上において、大麻を含有する樹脂約15グラムを所持したものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。