告発事実の書き方1(犯罪による収益の移転防止に関する法律違反)

 お金に困って口座売買する方が後を絶ちません。犯罪になるのはもちろん、売った口座が犯罪に利用されて凍結された場合、その方は再び口座を作ることはできなくなります。また、場合によっては、売った口座以外の口座も凍結されることがあります。凍結されると、振り込まれた給与や年金も下ろせなくなります。口座を売った後、こうした状態になり、困って警察署に電話してくる方が毎日のようにいますが、後の祭りです。どうしようもありません。

 また、初めから売る目的で口座を開設すると、キャッシュカードや預金通帳を騙し取ったとする詐欺罪になります。

 キャッシュカード及び暗証番号の譲受け

 キャッシュカード及び暗証番号の譲渡し

告発事実

 通帳・キャッシュカード口座開設詐欺


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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