告訴事実の書き方32(往来妨害罪)
往来妨害罪は、陸路、水路、橋を損壊又は閉塞して交通の妨害を発生させることで成立します。この条文は、刑法が成立した明治40年以降改正されていないため、「往来」「陸路」「閉塞」といった古い言葉がそのまま残っています。
現代において適用される可能性があるとするなら、道路に障害物を置くなどして車両等が通行不能にするか、その通過が困難になる状態にすれば成立します。紙ゴミをまき散らした程度であれば、車両等の通行にさほどの支障はないので、不成立となります。本罪に未遂処罰規定はありません。
蛇足ですが、車両を誘導するときの「オーライ」は英語のall rightがなまったものであり、本罪の「往来」ではありません。
告訴事実
刑法第124条 往来妨害
被告訴人は、令和6年4月5日午後2時30分頃、埼玉県草加市草加町1丁目3番4号先幅員6メートルのアスファルト舗装道路上において、ドラム缶6個を横倒しにして放置し、車両等の通行を困難とさせ、もって、陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
淺利 大輔
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。