告訴事実の書き方32(往来妨害罪)【元刑事が解説】
往来妨害罪は、陸路、水路、橋を損壊または閉塞することで、交通の妨害を引き起こすと成立します。この法律は、明治40年に刑法が成立して以降、一度も改正されておらず、そのため「往来」「陸路」「閉塞」などの古語が現在も使用されています。
現代社会において、往来妨害罪が適用される事例としては、道路に障害物を置いて車両の通行を不可能にする、もしくは通行が極めて困難になる状態を作り出すことが挙げられます。一方、紙ゴミをまき散らす程度では、車両の通行にほとんど支障をきたさないため、往来妨害罪は成立しません。さらに、本罪には未遂処罰規定は存在しません。
なお、蛇足ですが、車両を誘導する際に使用される「オーライ」という言葉は、英語の「all right」が訛ったものであり、本条の「往来」には関連しません。
告訴事実
刑法第124条 往来妨害
被告訴人は、令和6年4月5日午後2時30分頃、埼玉県草加市草加町1丁目3番4号先幅員6メートルのアスファルト舗装道路上において、ドラム缶6個を横倒しにして放置し、車両等の通行を困難とさせ、もって、陸路を閉塞して往来の妨害を生じさせたものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


