告訴事実の書き方31(放火罪)【元刑事が解説】

 放火罪は、火災を引き起こす行為に関連する罪であり、刑法第108条から第118条までの11条にわたる規定が存在します。これには現住建築物等放火罪非現住建造物等放火罪建造物等以外放火罪、そして失火罪などが含まれます。

放火は「公共危険罪」の一つとして分類され、火が勢いを増すと周囲に大きな危険をもたらします。火災が広がることで多数の建物を焼損する恐れがあり、そのため、放火罪の罰則は非常に厳しく設定されています。特に、現住建造物等放火罪の場合、罰則は死刑、無期懲役、または5年以上の懲役となり、殺人罪と同様の重い刑罰が課せられることになります。

放火罪の種類と罰則の詳細

失火罪 - 過失による火災発生についての規定で、刑罰は軽度である場合が多いです。

現住建築物等放火罪 - 最も重い罰則が適用され、死刑無期懲役が科せられることがあります。

非現住建造物等放火罪 - 刑罰は軽減される場合がありますが、依然として重大な犯罪として扱われます。

建造物等以外放火罪 - 車両やその他の物品への放火について規定されています。

 現住建造物等放火罪の告訴事実記載例です。

 建造物等以外放火罪の告訴事実記載例です。

 建造物等失火罪の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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