告訴事実の書き方31(放火罪)

 放火罪は、条文数が多く、第108条から第118条まで全部で11条もあります。主なものを挙げると、現住建築物等放火罪、非現住建造物等放火罪、建造物等以外放火罪、失火罪などがあります。

 放火の罪は、「公共危険罪」の一つと言われ、一旦火が勢いを増せば、延焼して次々と燃え広がり、多数の建造物を焼損するおそれがあります。そのため、罰条も極めて重く、現住建造物等放火罪の場合は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、殺人罪と同じものとなっています。

 現住建造物等放火罪の告訴事実記載例です。

 建造物等以外放火罪の告訴事実記載例です。

 建造物等失火罪の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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