告訴事実の書き方23(建造物損壊罪)

 建造物損壊罪は、家屋等の建物又は艦船を損壊することで成立します。建物とは、壁や柱で土地に定着し、中に人が入れるものとされています。従って物置やテントは該当しないことになります。

 建物のどの部分を損壊すると成立するかですが、以前は「取り外しできる箇所の損壊は建造物損壊ではなく器物損壊」と長く言われてきました。「取り外しできる箇所」とは、雨戸、門、障子、畳などです。ドアも外れるので、昔は器物損壊だったのですが、平成19年の判例で、「ドアは建物と構造上一体である」として、一転本罪の成立箇所となりました。

 また、公園トイレの外側壁面を全周にわたりカラースプレーで汚損した行為が「損壊とは、物理的破壊のみでなく、外観を著しく汚損する行為も含まれる」とした判例があります。

 なお、不法侵入の罪の罪名が「住居侵入罪」「建造物侵入罪」「邸宅侵入罪」と建物の用途等に合わせて細かく分類されているのに対し、本罪は住居であっても一律に「建造物損壊罪」です。一方は分けて、他方は分けない。刑法の不思議な部分です。

 居酒屋壁の建造物損壊告訴事実記載例です。

 前述したカラースプレーによる汚損の事例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

Profile Picture