告訴事実の書き方20(強盗罪)

 一口に強盗罪と言っても、刑法での条文は第236条から第243条まで8つもあり、また罪名も態様によって幾つにも分かれています。主な罪名は、強盗罪、強盗予備罪、事後強盗罪、強盗致傷(傷人)罪、強盗致死(殺人)罪、強盗・不同意性交等罪、強盗・不同意性交等致死傷罪などがあります。

 警察内部では強盗罪は指定重点犯罪となっており、いざ発生すると現場には、捜査一課やら機動捜査隊やら現場鑑識やらが来て大騒ぎになり、被害者から状況聴取後はすぐに被害届を取って捜査が進みます。告訴する機会はあまりないかもしれません。

 強盗予備罪の告訴事実記載例です。

 告訴事実

刑法第237条 強盗予備

 被告訴人は、強盗の罪を犯す目的で、令和6年5月7日午後10時30分頃、出刃包丁1本を所持し、東京都杉並区杉並本町2丁目3番5号吉田義男方前路上において、同宅に侵入しようと金品強取の機会をうかがい、もって強盗の予備をしたものである。

 屋外強盗罪の告訴事実記載例です。

 万引き犯人による事後強盗罪の告訴事実記載例です。

 はじめから強盗と不同意性交の犯意があって実行してケガを負わせた場合の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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