告訴事実の書き方15(逮捕監禁罪)

 逮捕罪と監禁罪は同じ条文ですが、犯行状況によって、逮捕罪、監禁罪、逮捕監禁罪と3つの罪名が存在します。

 逮捕罪は、紐で縛ったり手錠をかけるなどして有形力を行使する場合はもちろん、凶器を示しての脅迫や、「警察からここから動くなと言われている。」など騙して行動を制約する場合にも成立します。

 監禁罪は、一定の区域から出られないようにすることで、逮捕罪と同じく方法は有形的でも無形的でも成り立つとされています。

 逮捕監禁罪は、逮捕行為の後に引き続き監禁した場合に成立します。

 どの罪にも共通する事項として、本罪の手段として実行された暴行や脅迫の罪は本罪に吸収されるため、別罪を構成しません。ただし、本罪の手段としてではなく、別個に行われた暴行や脅迫は別罪として成立します。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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