告訴事実の書き方13(過失傷害罪)

 過失傷害罪は、必要な注意を払わずに(注意義務に反して)行為を行ったことにより、他人にケガを負わせる罪です。本罪は親告罪なので、被害者による告訴がないと検察官は起訴ができません。自動車運転による人身事故は。業務上過失傷害罪に問われることになりますが、単純過失傷害罪か業務上過失傷害罪かの線引きは「免許が必要な業務かどうか」と言われた時代もありましたが、現在では必ずしも免許の有無だけではなく、「反復継続して行う業務」として幅広く捉えられるようになってきています。なお、業務上過失傷害罪は、単純と異なり、非親告罪ですので注意が必要です。

 単純過失傷害罪の告訴事実記載例です。

業務上過失傷罪の告訴事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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