告訴事実の書き方11(文書偽造、行使罪)

 文書偽造には、有形偽造と無形偽造とがあり、このうち文書偽造罪として処罰されるのは有形偽造だけになります。有形偽造と無形偽造との違いを説明します。もし、あなたが就職しようとして、履歴書に自分の本名や住所を正しく記載したとして、採用に有利になるように、本当は高卒なのに最終学歴欄に「東京大学法学部卒業」と記載して求人先に提出したとします。これは何罪になるでしょうか?

 正解は無罪です。氏名等を正しく本名で記載し、内容のみ虚偽を記載した私文書を作成しても私文書偽造罪には当たらず、当然偽造私文書行使罪にも当たりません。こうした、内容だけ虚偽の文書は「無形偽造」と言われ、処罰の対象外となっています。口頭で幾ら嘘を言ってもそれだけでは犯罪に問われないのと同じと考えていいと思います。

 では、私文書偽造と行使に当たるのはどういう場合かと言うと、他人名義の文書をその他人の同意や依頼もなしに作成して行使することです。具体的には、他人の氏名等を融資申込書に記載してサラ金会社に提出するような行為になります。この場合、氏名等が虚偽なので、文書内容の真偽は問題となりません。

 どういう文書が文書偽造罪の対象になるかは、「権利、義務、事実証明に関する文書」となります。したがって、私が友だちになりすまして彼のお母さんに手紙を書き「お母さん、元気ですか。寒くなってきたのでかぜなどには気をつけてください。」とだけ書いても、何らの権利、義務、事実証明にも言及してませんので無罪ということになります。

 文書偽造罪には「有印」と「無印」とがありますが、この場合の「印」とは印鑑だけのことではなく、作成者等の氏名の記載があるかどうかの違いです。文書偽造罪が問われる事件で「無印」の偽造文書が使われることは極めて希です。

 公文書偽造罪には大きく分けて二種類あります。一つは作成権限のある公務員が内容虚偽の公文書を作成する場合。もう一つは作成権限の無い者が、作成権限がある者しか作れない公文書を作成する場合です。

 社員証を偽造して行使した場合の告訴事実作成例です。

解説

 文書偽造罪は「行使の目的」が必要なので、事実中に「行使の目的で」が必須になります。偽造方法は、鑑定しないとわかりませんので、告訴段階ではわかる範囲で記載します。もし全くわからなければ「何らかの方法により」で構いません。

 なお、文書偽造罪に行使の目的が必要なのは書いたとおりですが、文書偽造と同行使罪はそれだけで完結することは滅多になく、詐欺等本来の目的である犯罪の手段として行われることがほとんどです。

 住民異動届を偽造、行使して虚偽の住民票登録をさせた場合の告発事実記載例です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

Profile Picture