告訴事実の書き方4(脅迫罪)【元刑事が解説】
脅迫罪は、他人又はその親族の「生命、身体、自由、名誉、財産」に対して害を加えることを告知した場合に成立します。具体的に例を挙げます。
「生命」~殺すぞ。
「身体」~殴るぞ。ケガさせるぞ。
「自由」~拉致するぞ。ここに閉じ込めるぞ。
「名誉」~裸の写真をネットに公開するぞ。
「財産」~有り金持って行くぞ。車を燃やすぞ。
などになります。「死ね」「死んでやる」では成立しません。
よく問題になるのが、「謝罪しなかったら、警察に言うぞ。」「金返さなかった裁判するぞ。」などと、「害悪」とは言えない社会的に正当な行為の告知が脅迫罪になるかどうかという点です。これについて古い裁判例では「害悪の告知は必ずしも違法である必要はない。」としており、「裁判するぞ」「告訴するぞ」なども「その予定がなく」「濫用すれば」脅しになるとしています。
脅迫罪の告訴事実の記載例です。
告訴事実
刑法第222条 脅迫罪
被告訴人は、令和6年7月21日午後10時30分頃、神奈川県平塚市○○町4丁目7番8号居酒屋八兵衛において、告訴人に対し、「おまえ、コンクリートで固めて相模湾に沈めるぞ。」と語気鋭く申し向けて脅迫したものである。
解説
「語気鋭く申し向け」の部分は「怒号し」「怒鳴りつけ」「大声で叫び」などでもいいでしょう。
メールによる脅迫の記載例
告訴事実
刑法第222条 脅迫
被告訴人は、告訴人を脅迫しようと企て、別紙犯行一覧表のとおり、令和6年1月2日から同年2月3日までの間、前後10回にわたり、群馬県高崎市内又はその周辺から、被告訴人使用のスマートフォンを使用して「殺されたくなかったら早くお金返して。」「来週中に返さないと家燃やします。」などの内容のメールを告訴人のメールアドレス宛てに送信して、いずれもその頃、各メールを告訴人をして閲覧させ、もって、告訴人の生命及び財産に害を加える旨を告知して脅迫したものである。

解説
被告訴人の送信場所についてはわからない場合が多いでしょうから、「住居地又はその周辺」と記載すればいいでしょう。
裸の画像をメールで送信した場合の記載例
告訴事実
刑法第222条 脅迫
被告訴人は、令和6年7月下旬まで告訴人と交際してものであるが、その頃、告訴人から別れを告げられたことを恨み、告訴人を脅迫しようと企て、令和6年9月7日午後5時0分頃、東京都府中市又はその周辺から、被告訴人所有のスマートフォンを使用して、「お前が俺をバカにするから制裁を加えることにしました。この画像を地球上全てのSNSに実名入りで貼りまくります。」との内容のメールに告訴人の裸体画像データを添付したメールを、東京都三鷹市下連雀9丁目5番4号告訴人方にいた告訴人のスマートフォンに送信して受信、閲覧させ、もって告訴人の名誉等に害を加える旨を告知して脅迫したものである。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


