告訴事実の書き方2(侵入窃盗)【元刑事が解説】
基本編に続き、今回は侵入窃盗(空き巣)の場合の告訴事実の書き方をご案内いたします。侵入窃盗とは、屋外で行われる自転車盗や置き引きなどとは違い、他人の住居等入ってはいけない場所に侵入して盗みを行う犯罪手口です。置き引きなど非侵入窃盗の場合、罪名は窃盗罪だけですが、侵入窃盗の場合は、住居侵入罪+窃盗罪と二つの罪に該当することになりますので、告訴事実もそのように作成しないとなりません。
なお、このように二つの罪が「手段」と「目的」の関係にあることを「牽連犯」(けんれんはん)と言います。私文書偽造、同行使罪と詐欺罪の関係も同じです。このような場合、重い方の罪の罰則によって判決が下されます。
告訴事実
刑法第130条、同法第235条 住居侵入罪 窃盗罪
被告訴人は、令和6年8月31日午後4時0分頃から同日午後5時0分頃までの間、現金等窃取の目的で、埼玉県吉川市○○町2丁目200番地所在の告訴人方にベランダの窓ガラスを何らかの方法によって割ってクレセント錠を解錠して侵入し、告訴人の不在中、居間のテーブル上に置いてあった封筒内から、告訴人所有の現金15万円を抜き取り、窃取したものである。
解説
犯行日時については、防犯カメラ等があればそこに記録されている日時、無い場合は、告訴人が出かけてから帰宅したまでの時間とします。侵入場所と侵入方法はわかる範囲で記載し、窓に鍵をかけていなかった場合は、「無施錠のベランダ窓から侵入し」のように記載します。盗まれた物が大量の場合は、「居間のタンス内等から別紙被害品一覧表記載の現金10万円他腕時計等30点(時価合計約40万円相当)を窃取したものである。」などと記載します。別紙の記載方法はこの表を参考にしてください。

被害にあった家に家族と一緒に住んでいて、盗まれた物の所有者が異なる場合には、別表に「所有者」の列を設けてそこに氏名のみを記載します。
侵入窃盗(空き巣)の告訴事実の書き方
侵入窃盗(空き巣)は、住居などの侵入禁止場所に入り込んで財物を盗む犯罪行為です。本記事では、侵入窃盗の告訴事実の正しい書き方を詳しく解説します。窃盗罪単独の非侵入窃盗(置き引きや自転車盗難)とは異なり、侵入窃盗は「住居侵入罪(刑法第130条)」と「窃盗罪(刑法第235条)」の二つの罪に該当します。そのため、告訴状を作成する際には、両方の罪名を適切に記載する必要があります。
告訴事実を作成する際の重要ポイント
① 犯行日時の記載方法
侵入窃盗の発生日時を明確に記載することが重要です。
- 防犯カメラ映像がある場合 → 映像に記録された時間を基に記載
- 証拠がない場合 → 被害者(告訴人)が外出した時間から帰宅までの間を記載
例:
「令和6年8月31日午後4時0分頃から同日午後5時0分頃までの間」
② 侵入経路・方法の詳細記載
侵入窃盗の手口をできる限り詳細に記載します。窓ガラスの破壊や鍵の解錠方法など、判明している事実を具体的に記しましょう。
例:
- 窓ガラスを破壊した場合:
「ベランダの窓ガラスを何らかの方法で割り、クレセント錠を解錠して侵入し…」 - 無施錠だった場合:
「無施錠のベランダ窓から侵入し…」
③ 被害品の具体的な記載
盗まれた財物の詳細をできる限り正確に記載します。被害品が多数ある場合は、別紙「被害品一覧表」を作成し、それを添付するのが望ましいです。
例:
- 単一の被害品:
「居間のテーブル上の封筒内から現金15万円を窃取した。」 - 多数の被害品:
「居間のタンス内等から、別紙被害品一覧表記載の現金10万円、腕時計30点(時価合計約40万円相当)を窃取した。」
告訴事実作成時の注意点
被害品が多い場合は一覧表を別途作成し、告訴状に添付すること
事実を省略せず詳細に記載すること
被害の状況を正確に伝えるため、侵入方法や被害品の記述を明確に
防犯カメラ映像や目撃証言があれば、それを証拠として活用
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


