告訴事実の書き方(基本編~窃盗罪)

 告訴状を作成するのに当たり、一番難しい項目が「告訴事実」です。逆に言えば、「告訴事実」以外の項目は難しくはありません。告訴事実さえ書けてしまえば、告訴状自体の作成は終わったようなものです。

告訴事実を作成するに当たり、まず何罪かを特定しないとなりません。参考書などを読むと「告訴状に罪名と法律条文の記載は必須ではない」などと書いてありますが、実務上、これらの記載が無い告訴状はあり得ないと考えます。よって、告訴事実を作成する前に、犯罪被害にあった内容がどの法律の何条に該当するかをまず特定しないとなりません。今回は、犯罪の中でも最も発生の多い、刑法第235条窃盗罪の告訴事実を取り上げます。

窃盗罪とは、他人が所持、保管、管理する物を無断で持ち去る(盗む)行為です。預けていたものを着服するのは横領罪になりますし、騙されて金品を渡せば詐欺罪になるので注意が必要です。盗むとは、被害者の同意なしにこっそり無断で持って行って「自分のもの」とする行為です。似ている犯罪に器物損壊罪があります。こっそり他人のバッグを持ち去り、すぐにそれを川や海に捨てれば、「自分のもの」としておらず、その目的でもないので、器物損壊罪になります。

さて、職場で置いておいた財布が同僚に盗まれたとして、その告訴事実を書いてみます。

解説

犯罪日時については、犯行が一瞬で終わったような場合で、ある程度時間が絞れていれば、事例のように○○分頃とします。反対に旅行中に家に空き巣に入られたような場合であれば、「令和6年9月1日午前10時0分頃から同年同月3日午後5時30分頃までの間」とします。犯行を目撃していて、同時に誤差のない時計で発生時刻を確認したのでない限りは「頃」を付けるのが一般的です。

発生場所については、番地を東京都江東区豊洲1-4-10などとせずに、住居表示通りに正しく記載します。事例のように「○丁目○番○号」の場合もあれば「○丁目○番地の○」などの場合もあるので注意が必要です。住居表示方法がわからない場合は、地元の市町村役場に電話すれば教えてくれます。番地以下の場所名については、わかる範囲でなるべく詳しく書きます。株式会社については、略して(株)としないようにしてください。

「告訴人がトイレに行くため席を離れたすきに乗じ、」この部分は必須ではありません。何のために席を立ったか記憶が曖昧であれば、入れる必要はありません。

被害品については、所有者を必ず記載します。また、事例では「現金2万円入りの革製財布」としましたが、「革製財布(時価合計2万5000円相当)などと記載する方法もあります。財布の中に免許証やキャッシュカードなどが入っていた場合は、告訴状の「その他」の項目又は添付の陳述書等で明らかにします。現金の金額がよくわからない場合は「現金2万円くらい」と記載します。内訳がわかれば「一万円1枚、五千円札1枚、千円札5枚くらい」のように記載します。

窃盗罪の場合、結びの言葉は必ず「窃取したものである」になります。

 自動車盗の場合

 置き引きの場合


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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