ネット上に名誉毀損・侮辱の書き込みをされたら【元刑事が解説】
SNSや掲示板、口コミサイトなど、インターネット上の誹謗中傷・名誉毀損トラブルは年々増加しています。
「悪口を書かれた」「犯罪者扱いされた」「裸の写真を掲載された」など、被害内容は深刻です。
当事務所でも、ネット上の名誉毀損・侮辱に関するご相談は常に上位を占めています。
相手が誰かわからない、削除してもらえない、警察に相談しても動いてもらえなかった――
こうしたケースは決して珍しくありません。
ネットの書き込みを確実に止めさせ、相手を処罰するためには「告訴」が不可欠ですが、
すべての書き込みが犯罪になるわけではありません。
警察が事件として受理するには、明確な条件があります。
以下、実務経験を踏まえて詳しく解説します。
1.顔写真や個人情報の掲載だけでは犯罪にならない
本人の許可なく、
- 鮮明な顔写真
- 本名
- 実際の住所
をネット上に掲載されたとしても、それだけでは犯罪になりません。
「個人情報保護法違反では?」と思われがちですが、
この法律は個人情報を取り扱う“事業者”を規制する法律です。
一般人が個人として知り得た情報を公開しても、原則として処罰対象にはなりません。
そのため、このようなケースで警察に相談しても、
- 被害届
- 告訴状
- 強制的な削除要請
はいずれも受け付けてもらえないのが現実です。
2.ハンドルネームやIDだけでは名誉毀損・侮辱罪は成立しない
名誉毀損罪・侮辱罪が成立するためには、
**「誰について書かれているのかが第三者にも分かること」**が必要です。
そのため、
- ハンドルネーム
- IDのみ
で「犯罪者」「詐欺師」などと書き込まれても、
通常は特定性がなく、処罰されません。
ただし例外があります。
- 元はハンドルネームでも、社会的に広く認知されている場合
- 芸名・通称名として事実上本人を指すと分かる場合
この場合は、名誉毀損・侮辱罪が成立します。
また、
「関東人」「タクシー運転手」「野球選手」など
漠然とした属性だけの表現も成立しません。
3.「公然性」がなければ犯罪にならない
名誉毀損・侮辱罪には**「公然性」**が必要です。
- URLを知っていれば誰でも閲覧できる
- 不特定多数が見る可能性がある
このような状態であれば、公然性は認められます。
一方、
- LINEの少人数グループ
- 限定されたメンバーしか見られないチャット
では、公然性が否定され、犯罪になりません。
4.処罰するには「被害届」ではなく「告訴」が必要
名誉毀損罪・侮辱罪はいずれも親告罪です。
つまり、
- 被害届 → ❌ 処罰されない
- 告訴状 → ⭕ 処罰の前提条件
となります。
第三者が行う「告発」は、
親告罪では一切意味がありません。
必ず被害者本人による告訴状の提出が必要です。
5.犯人を知ってから6か月を過ぎると告訴できない
親告罪には、**厳格な「告訴期間」**があります。
- 犯人が誰かを知った日から6か月以内
この期間を1日でも過ぎると、
その後は永久に告訴できません。
これは、
- 公訴時効(検察が起訴できる期限)
とは全く別の制度です。
海外逃亡や共犯事件公判中であっても、
告訴期間は一切停止しません。
6.書き込みが残っていれば公訴時効は進まない
書き込みが削除されず、
誰でも見られる状態が続いている場合、
犯行は「継続中」と判断されます。
そのため、
公訴時効(3年)は進行しません。
ただし、
告訴期間(6か月)には一切影響しません。
ここを誤解して、告訴の機会を失う方が非常に多いのが実情です。
7.損害賠償を求めるなら民事裁判が必要
警察・検察ができるのは、
刑事処罰を与えることまでです。
- 慰謝料
- 損害賠償
を求める場合は、民事での提訴が必要になります。
請求額が60万円以下であれば、
- 手続きが簡単
- 原則として弁護士不要
の少額訴訟制度を利用することも可能です。
ネット名誉毀損・侮辱は「告訴状の質」で結果が変わります
ネット上の名誉毀損・侮辱事件では、
告訴状の内容次第で、警察が受理するかどうかが決まると言っても過言ではありません。
- 要件を満たしていない告訴状
- 感情的に書かれた告訴状
は、ほぼ確実に受理されません。
当事務所では、
警察実務を理解した告訴状作成サポートを行っております。
「この書き込みは告訴できるのか?」という段階からでもご相談可能です。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


