ネット上に名誉毀損・侮辱の書き込みをされたら【元刑事が解説】

 SNSや掲示板、口コミサイトなど、インターネット上の誹謗中傷・名誉毀損トラブルは年々増加しています。
「悪口を書かれた」「犯罪者扱いされた」「裸の写真を掲載された」など、被害内容は深刻です。

当事務所でも、ネット上の名誉毀損・侮辱に関するご相談は常に上位を占めています。
相手が誰かわからない、削除してもらえない、警察に相談しても動いてもらえなかった――
こうしたケースは決して珍しくありません。

ネットの書き込みを確実に止めさせ、相手を処罰するためには「告訴」が不可欠ですが、
すべての書き込みが犯罪になるわけではありません。
警察が事件として受理するには、明確な条件があります。

以下、実務経験を踏まえて詳しく解説します。


1.顔写真や個人情報の掲載だけでは犯罪にならない

本人の許可なく、

  • 鮮明な顔写真
  • 本名
  • 実際の住所

をネット上に掲載されたとしても、それだけでは犯罪になりません

「個人情報保護法違反では?」と思われがちですが、
この法律は個人情報を取り扱う“事業者”を規制する法律です。
一般人が個人として知り得た情報を公開しても、原則として処罰対象にはなりません。

そのため、このようなケースで警察に相談しても、

  • 被害届
  • 告訴状
  • 強制的な削除要請

はいずれも受け付けてもらえないのが現実です。


2.ハンドルネームやIDだけでは名誉毀損・侮辱罪は成立しない

名誉毀損罪・侮辱罪が成立するためには、
**「誰について書かれているのかが第三者にも分かること」**が必要です。

そのため、

  • ハンドルネーム
  • IDのみ

で「犯罪者」「詐欺師」などと書き込まれても、
通常は特定性がなく、処罰されません

ただし例外があります。

  • 元はハンドルネームでも、社会的に広く認知されている場合
  • 芸名・通称名として事実上本人を指すと分かる場合

この場合は、名誉毀損・侮辱罪が成立します。

また、
「関東人」「タクシー運転手」「野球選手」など
漠然とした属性だけの表現も成立しません。


3.「公然性」がなければ犯罪にならない

名誉毀損・侮辱罪には**「公然性」**が必要です。

  • URLを知っていれば誰でも閲覧できる
  • 不特定多数が見る可能性がある

このような状態であれば、公然性は認められます。

一方、

  • LINEの少人数グループ
  • 限定されたメンバーしか見られないチャット

では、公然性が否定され、犯罪になりません。


4.処罰するには「被害届」ではなく「告訴」が必要

名誉毀損罪・侮辱罪はいずれも親告罪です。

つまり、

  • 被害届 → ❌ 処罰されない
  • 告訴状 → ⭕ 処罰の前提条件

となります。

第三者が行う「告発」は、
親告罪では一切意味がありません

必ず被害者本人による告訴状の提出が必要です。


5.犯人を知ってから6か月を過ぎると告訴できない

親告罪には、**厳格な「告訴期間」**があります。

  • 犯人が誰かを知った日から6か月以内

この期間を1日でも過ぎると、
その後は永久に告訴できません。

これは、

  • 公訴時効(検察が起訴できる期限)
    とは全く別の制度です。

海外逃亡や共犯事件公判中であっても、
告訴期間は一切停止しません。


6.書き込みが残っていれば公訴時効は進まない

書き込みが削除されず、
誰でも見られる状態が続いている場合、
犯行は「継続中」と判断されます。

そのため、
公訴時効(3年)は進行しません。

ただし、
告訴期間(6か月)には一切影響しません。

ここを誤解して、告訴の機会を失う方が非常に多いのが実情です。


7.損害賠償を求めるなら民事裁判が必要

警察・検察ができるのは、
刑事処罰を与えることまでです。

  • 慰謝料
  • 損害賠償

を求める場合は、民事での提訴が必要になります。

請求額が60万円以下であれば、

  • 手続きが簡単
  • 原則として弁護士不要

少額訴訟制度を利用することも可能です。


ネット名誉毀損・侮辱は「告訴状の質」で結果が変わります

ネット上の名誉毀損・侮辱事件では、
告訴状の内容次第で、警察が受理するかどうかが決まると言っても過言ではありません。

  • 要件を満たしていない告訴状
  • 感情的に書かれた告訴状

は、ほぼ確実に受理されません。

当事務所では、
警察実務を理解した告訴状作成サポートを行っております。
「この書き込みは告訴できるのか?」という段階からでもご相談可能です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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