ネット上に名誉毀損・侮辱の書き込みをされたら【元刑事が解説】
SNSや掲示板、口コミサイトなど、インターネット上の誹謗中傷・名誉毀損トラブルは年々増加しています。
「悪口を書かれた」「犯罪者扱いされた」「裸の写真を掲載された」など、被害内容は深刻です。
当事務所でも、ネット上の名誉毀損・侮辱に関するご相談は常に上位を占めています。
相手が誰かわからない、削除してもらえない、警察に相談しても動いてもらえなかった――
こうしたケースは決して珍しくありません。
ネットの書き込みを確実に止めさせ、相手を処罰するためには「告訴」が不可欠ですが、
すべての書き込みが犯罪になるわけではありません。
警察が事件として受理するには、明確な条件があります。
以下、実務経験を踏まえて詳しく解説します。
1.顔写真や個人情報の掲載だけでは犯罪にならない
本人の許可なく、
- 鮮明な顔写真
- 本名
- 実際の住所
をネット上に掲載されたとしても、それだけでは犯罪になりません。
「個人情報保護法違反では?」と思われがちですが、
この法律は個人情報を取り扱う“事業者”を規制する法律です。
一般人が個人として知り得た情報を公開しても、原則として処罰対象にはなりません。
そのため、このようなケースで警察に相談しても、
- 被害届
- 告訴状
- 強制的な削除要請
はいずれも受け付けてもらえないのが現実です。
2.ハンドルネームやIDだけでは名誉毀損・侮辱罪は成立しない
名誉毀損罪・侮辱罪が成立するためには、
**「誰について書かれているのかが第三者にも分かること」**が必要です。
そのため、
- ハンドルネーム
- IDのみ
で「犯罪者」「詐欺師」などと書き込まれても、
通常は特定性がなく、処罰されません。
ただし例外があります。
- 元はハンドルネームでも、社会的に広く認知されている場合
- 芸名・通称名として事実上本人を指すと分かる場合
この場合は、名誉毀損・侮辱罪が成立します。
また、
「関東人」「タクシー運転手」「野球選手」など
漠然とした属性だけの表現も成立しません。
3.「公然性」がなければ犯罪にならない
名誉毀損・侮辱罪には**「公然性」**が必要です。
- URLを知っていれば誰でも閲覧できる
- 不特定多数が見る可能性がある
このような状態であれば、公然性は認められます。
一方、
- LINEの少人数グループ
- 限定されたメンバーしか見られないチャット
では、公然性が否定され、犯罪になりません。
4.処罰するには「被害届」ではなく「告訴」が必要
名誉毀損罪・侮辱罪はいずれも親告罪です。
つまり、
- 被害届 → ❌ 処罰されない
- 告訴状 → ⭕ 処罰の前提条件
となります。
第三者が行う「告発」は、
親告罪では一切意味がありません。
必ず被害者本人による告訴状の提出が必要です。
5.犯人を知ってから6か月を過ぎると告訴できない
親告罪には、**厳格な「告訴期間」**があります。
- 犯人が誰かを知った日から6か月以内
この期間を1日でも過ぎると、
その後は永久に告訴できません。
これは、
- 公訴時効(検察が起訴できる期限)
とは全く別の制度です。
海外逃亡や共犯事件公判中であっても、
告訴期間は一切停止しません。
6.書き込みが残っていれば公訴時効は進まない
書き込みが削除されず、
誰でも見られる状態が続いている場合、
犯行は「継続中」と判断されます。
そのため、
公訴時効(3年)は進行しません。
ただし、
告訴期間(6か月)には一切影響しません。
ここを誤解して、告訴の機会を失う方が非常に多いのが実情です。
7.損害賠償を求めるなら民事裁判が必要
警察・検察ができるのは、
刑事処罰を与えることまでです。
- 慰謝料
- 損害賠償
を求める場合は、民事での提訴が必要になります。
請求額が60万円以下であれば、
- 手続きが簡単
- 原則として弁護士不要
の少額訴訟制度を利用することも可能です。
ネット名誉毀損・侮辱は「告訴状の質」で結果が変わります
ネット上の名誉毀損・侮辱事件では、
告訴状の内容次第で、警察が受理するかどうかが決まると言っても過言ではありません。
- 要件を満たしていない告訴状
- 感情的に書かれた告訴状
は、ほぼ確実に受理されません。
当事務所では、
警察実務を理解した告訴状作成サポートを行っております。
「この書き込みは告訴できるのか?」という段階からでもご相談可能です。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。


