犯罪被害にあった場合どこの警察署に相談すべき?【元刑事が解説】
犯罪被害にあったり、犯罪を知ったので告発したいといった場合、どこの警察署に相談すべきか悩むケースがあります。事案に応じて行くべき警察署が変わってきますので、解説いたします。
1.発生場所を管轄する警察署
一番の基本は、その事件が発生した場所を管轄する警察署です。窃盗事件なら盗まれた場所、暴行・傷害事件なら殴られたり切られたりした場所、文書偽造・行使事件なら偽造文書が行使された場所、詐欺事件ならお金を騙し取られた場所になります。
詐欺事件で、騙された場所とお金を渡した場所の管轄が異なる場合は、どちらの警察署に行っても大丈夫ですが、どちらかといえば、お金を渡した場所の警察署のほうが優先される傾向があります。
ネット上の名誉毀損・侮辱罪のように、発生場所の概念が存在しない場合は、被害者の住んでいる場所または犯人が住んでいる場所を管轄する警察署になります。
2.移動犯罪の場合
電車や航空機内の痴漢や不同意わいせつなどの場合、被害場所が複数の警察署にまたがることがあります。このような場合、被害者が電車等を降車して通報した駅・空港を管轄する警察署になります。
3.被害者が全国に複数いる場合
これが一番やっかいなケースです。法人や宗教団体による大型詐欺事件などで、被害者が何十人、何百人といて、しかも全国に散らばっているようなケースです。被害者の会が結成されれば、会の代表者がそうした事件に詳しい弁護士を選任して、弁護士に一任するのが一般的です。こうした場合、その弁護士は、その法人または宗教団体の本拠地がある都道府県警本部に相談することになるでしょう。
被害者の数がそこまで多くなく、数人程度の場合、各個人がそれぞれ地元の警察署に相談に行くと、警察側としても動きにくくなります。こうした場合の正解はありませんが、被害者でまとまって犯人が住んでいる場所管轄の警察署または都道府県警本部に相談に行くのが良いかと思います。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


