PTSD(心的外傷後ストレス障害)による傷害罪で告訴する場合の大事なこと【元刑事が解説】
PTSDに限らず、傷害罪で告訴する場合には、医師による診断書が必須となります。一般の傷害罪であれば、ケガの状態と治療(全治)期間の記載があればそれで十分なのですが、PTSDの場合は、精神疾患の発症と被告訴人による行為との因果関係が非常に重要になるため、病名だけの記載では問題となることが多々あります。そこで、診断書を作成してもらう際には、できるだけ「症状の発生原因」を記載するよう、医師に依頼してください。医師によって応じてくれる場合とそうでない場合がありますが、何度も診てもらっている主治医の医師であれば、「元夫からの度重なる暴力やハラスメント行為により発症したと考えられる」などと記載してくれることがあります。この記載の有無によって警察の告訴受理可能性が大きく変わりますので、ぜひ、書いてもらえるように医師にお願いをしてください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
