PTSD(心的外傷後ストレス障害)による傷害罪で告訴する場合の大事なこと【元刑事が解説】
PTSDに限らず、傷害罪で告訴する場合には、医師による診断書が必須となります。一般の傷害罪であれば、ケガの状態と治療(全治)期間の記載があればそれで十分なのですが、PTSDの場合は、精神疾患の発症と被告訴人による行為との因果関係が非常に重要になるため、病名だけの記載では問題となることが多々あります。そこで、診断書を作成してもらう際には、できるだけ「症状の発生原因」を記載するよう、医師に依頼してください。医師によって応じてくれる場合とそうでない場合がありますが、何度も診てもらっている主治医の医師であれば、「元夫からの度重なる暴力やハラスメント行為により発症したと考えられる」などと記載してくれることがあります。この記載の有無によって警察の告訴受理可能性が大きく変わりますので、ぜひ、書いてもらえるように医師にお願いをしてください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


