告訴状・告発状の作成について行政書士ができることできないこと【元刑事が解説】

 告訴状・告発状の作成自体は、行政書士の業務として認められたものです。ただし、警察に提出するものに限られ、検察庁に提出するものの作成はできません。検察庁に提出する場合は、弁護士または司法書士に依頼することになります。ただし、検察庁に提出する人は少ないことから、司法書士で告訴状・告発状の作成を取り扱い業務としている先生は非常に少ないのが実状です。
 相談については、告訴状・告発状の作成に関することであれば有料で業務として行うことが可能です。ただし、法律相談や法律顧問として有料で受任すると弁護士法違反(非弁行為)となるので、行政書士にはできません。被告訴人・被告発人と示談などの交渉をすることも当然にできません。
 告訴状・告発状を警察署に提出する際、告訴人・告発人に同行し、「代理作成者」の立場として、説明補助のために立ち会うことは可能です。ただし、弁護士のように交渉権はありませんので、警察に対して受理するように要求したり、不受理の理由開示を求めるなどの行為は、前記と同じく非弁行為に当たるのでできません。
 受理に向けて、警察官から告訴状・告発状の加除修正を求められることがあり、このような場合は、「代理作成者」の立場で、警察官と直接のやり取りが可能です。
 告訴人・告発人を伴わない告訴状・告発状の代理提出については、特にこれを禁じる法令はないものの、実務上、告訴人・告発人の本人確認と、詳しい事情聴取の必要性などから、警察側から告訴人・告発人本人の出頭を求められることが通例です。また、受理となれば、その後告訴人(告発人)供述調書を作成する必要があることから、最低でも1回は告訴人・告発人は警察署に出向く必要があります。遠方に住んでいるなどの理由で、何度も出頭できない場合は、警察官にその旨を説明し、告訴状・告発状の写し(コピー)を代理人が提出し、審査の上、受理となれば、告訴人・告発人が原本を持って出頭し、その日に供述調書を作成してもらえれば、一度の出頭で済むこともあります。
 告訴・告発の取消しをする場合、取消し状の作成が可能です。ただし、非常に簡単な書式なので、別料金であればあえて依頼する必要はないでしょう。
 行政書士の中には警察の受理報酬など、受理報酬を取っている先生もいらっしゃいます。全体としては取っていない事務所が多いので、予算に応じて検討してください。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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