準詐欺罪という検挙例が極めて少ない珍しい犯罪【元刑事が解説】
刑法246条は一般の詐欺罪です。刑法248条には「準詐欺罪」があります。あまり聞かない罪名かと思いますが、一般の詐欺罪が健常な成人を騙してお金などを交付させることで成立する犯罪であるのに対し、準詐欺罪は小学生などの子供や、知的障害者などの方にお金などを交付させることで成立する犯罪です。一般の詐欺罪は、正常な判断力を持つ人を言葉巧みに騙すことで成立するのですが、準詐欺罪は判断力に欠ける人に対してそこにつけ込んで財物を交付させることで成立します。準詐欺罪の条文には、一般詐欺罪の条文にある「人を欺いて」の言葉がありません。従って罪名には「詐欺」という言葉が入っているものの、必ずしも嘘を言って被害者を騙す必要はなく、「○○ちゃん、おじちゃんにそのお金ちょっとだけ貸してくれないかな」などと言って現金を受け取った場合でも本罪が成立します。ただし、会話が成立しないような状態の人から受け取った場合には、自由意思による交付とは認められないため、窃盗罪が成立します。
この準詐欺罪ですが、検挙や立件した事例が極めて少ないと言われています。私自身、32年間の警察人生で一度も見たり聞いたりしたことがありません。そもそも、小学生や知的障害のある方がまとまったお金や高価な物品を持っていることがほとんどないでしょうから、被害者になりにくいのです。さらに、万が一発生したとしても、小学生や知的障害者の方が、警察官等に対して事件内容を正確に説明できるかどうか怪しく、その供述にどこまで信憑性があるかが問題になる可能性が高いこともこの罪の検挙事例が少ないことの一因だと思われます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


