告訴権者(被害者)の権利【元刑事が解説】

 告訴するかしないかは自由?告訴権者の権利と警察対応を解説

犯人の処罰を求めて告訴することは、告訴権者に認められた正当な権利です。しかし、これはあくまで「権利」であり、必ず行使しなければならない義務ではありません
そのため、告訴しないという選択もまた告訴権者の重要な権利です。

告訴を行うかどうかは、あくまで告訴権者本人の自由意思に基づいて判断されるべきものであり、警察や第三者から強制されるものではありません。この原則は、親告罪・非親告罪を問わず共通しています。


親告罪でも強制されないのが原則

親告罪の場合、告訴がなければ起訴できないため、被害者の意思が特に重要になります。
それでも、告訴するか否かは完全に任意であり、強制されることはありません


警察から告訴を勧められるケースとは

実務上は非常に稀ですが、警察から親告罪について告訴状の提出を促されるケースが存在します。

これは例えば、

  • 別件で捜査中に余罪が発覚した場合
  • 既存の証拠だけでは検察官による起訴が難しい場合
  • 告訴があれば立件・起訴の可能性が高まる場合

などに、捜査上の必要性から告訴を勧められるケースです。


実際に多かったのはどのような犯罪か

このような対応は、かつて性犯罪が親告罪とされていた時代に比較的見られました。
一方で、現在では

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 器物損壊罪
  • 過失傷害罪
  • 親書開封罪

といった犯罪において、警察側から積極的に告訴を求められるケースはほとんどないと考えられます


まとめ|告訴はあくまで本人の意思が最優先

  • 告訴は権利であり義務ではない
  • 告訴しない自由も保障されている
  • 親告罪でも強制はされない
  • 警察が告訴を勧めるのは例外的ケース

告訴するかどうかは、法的な問題だけでなく、被害者の心情や状況も踏まえて慎重に判断すべき重要な選択です。
最終的な判断は必ずご自身の意思で行うことが大切です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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