告訴権者(被害者)の権利【元刑事が解説】
犯人の処罰を求めて告訴することは告訴権者の権利です。しかし義務ではありませんから、告訴しないこともまた告訴権者の権利です。告訴するかしないかは、告訴権者の自由意志によるものでなければならず、誰に強制されるものでもありません。これは親告罪・非親告罪の別なく同じです。ただし、極めて希にですが、警察側から親告罪の告訴状の提出を要請される場合がありました。これは別件捜査中に余罪が発覚し、その別件だけでは検察官の起訴が難しいような場合に、余罪で起訴を狙うようなケースです。ただし、これは性犯罪が親告罪だった頃に行われたことが多く、名誉毀損や侮辱、器物損壊、過失傷害、親書開封といった罪に対して行われることはほとんどないかもしれません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
