告訴状の作成~元刑事の行政書士と一般の行政書士とではこんなに違います

「告訴状を出したいけど、どうすれば受理されるかわからない…」 「告訴状を作成したけど、警察に門前払いされた…」

このようなお悩みをお持ちではありませんか?

告訴状は、ただ作成すればいいというものではありません。刑事事件として受理してもらうためには、警察がスムーズに捜査できるような、特定の形式と内容で作成する必要があります。

この難易度の高い告訴状作成において、元刑事の行政書士は、一般の行政書士とは比べ物にならない強みを持っています。なぜ元刑事の行政書士が告訴状作成のプロフェッショナルなのか、その理由を具体的に解説します。


1. 事件性の判断と受理される告訴状の作成

告訴状が受理されるかどうかの最初の関門は、その事案に**「事件性」があるかどうかの判断**です。

  • 元刑事の行政書士 元刑事は、数々の事件捜査の経験から、相談内容を聞いただけで、その事案が刑事事件として成立するかどうかを迅速かつ正確に判断できます。事件性のない事案を無理に告訴しても、絶対に受理されません。無駄な時間と労力をかけないためにも、この初期判断は非常に重要です。
  • 一般の行政書士 事件捜査の経験がないため、事件性の有無を正確に判断するのが難しい場合があります。事件性のない告訴状は受理されないため、時間と費用が無駄になってしまうリスクがあります。

2. 警察が欲しがる「生きた証拠」の収集と資料化

告訴状を受理してもらうためには、事件を立証するための証拠が不可欠です。

  • 元刑事の行政書士 元刑事は、過去の捜査経験から「どのような証拠が事件解決に役立つか」を熟知しています。さらに、その証拠を現役の刑事がそのまま使えるよう、警察内部の方式で資料化します。これにより、警察は追加の捜査をスムーズに進めることができ、受理へのハードルが大きく下がります。
  • 一般の行政書士 何が証拠として有効で、何が不要なのかを判断するのが困難です。また、警察が使いやすい形式での資料化も難しいため、警察官の手間が増え、受理が遠のく可能性があります。

3. 受理する刑事の負担を減らす告訴状

多くの告訴状が受理されない理由の一つに、**「告訴状の内容が分かりにくく、捜査に時間がかかる」**という点が挙げられます。

  • 元刑事の行政書士 1件の告訴状受理から捜査、送致に至るまで、刑事がどれほどの負担を負うかを痛いほど理解しています。だからこそ、現役刑事が一読しただけで事件の全容を把握でき、すぐに捜査を開始できるような告訴状を作成することをモットーとしています。
  • 一般の行政書士 刑事の仕事の流れや、捜査に必要な情報が何であるかを十分に理解していないため、警察官にとって読み解きにくい告訴状を作成してしまう可能性があります。

4. 警察官が使う言葉と書式での書類作成

警察内部には、独自の用語や書式、慣習が存在します。

  • 元刑事の行政書士 長年の刑事経験で身につけた、警察官が使う言葉や独特の書式を使って書類を作成します。これにより、告訴状を読む警察官は簡単に内容を理解でき、スムーズに手続きを進められます。
  • 一般の行政書士 警察特有の文書形式に慣れていないため、不自然な文章になってしまうことがあります。

5. 事件チャートで事件の全体像を可視化

  • 元刑事の行政書士 元刑事は、刑事が上司や検察官に事件の概要を説明する際に使用する**「事件チャート」**を作成できます。事件の流れや関係性を一枚の図にまとめることで、警察官は短時間で事件の全体像を把握できます。
  • 一般の行政書士 事件チャートは警察内部の資料作成方法であるため、一般の行政書士には作成が困難です。

まとめ

告訴状の作成は、単に法律に沿って書くだけでは不十分です。警察の仕組み、刑事の思考、捜査の進め方を熟知しているかどうかが、受理されるかどうかの鍵を握ります。

元刑事の行政書士は、これらのノウハウをすべて持ち合わせているため、あなたの告訴状が受理される可能性を飛躍的に高めることができます。告訴状の作成でお困りの際は、ぜひ元刑事の行政書士にご相談ください。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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