被害者が病院で亡くなったら保護責任者遺棄致死罪は成立しない?【元刑事が解説】
「被害者が病院で亡くなったら保護責任者遺棄致死罪は成立しない」これは当事務所のお客様が、ある警察署の刑事課長さんから言われた言葉です。お客様が録音を撮っていたので聞かせてもらいました。刑事課長さんははっきりと何度も繰り返して言っておられました。声の調子からは自信満々と言う感じでしたが、根拠となるものについては一切説明がありませんでした。しかし、この刑事課長の説では、被害者を瀕死の状態にまで放置しても、まだ息があるうちに病院搬送すれば、無罪ということになってしまいます。
そこで裁判所の判例・裁判例検索で調べてみました。保護責任者遺棄致死罪で被害者が病院で亡くなった事例が5件見つかりました。搬送されてから短時間で死亡したものもありましたが、何か月後に死亡したものもあり、刑事課長さんの説は完全否定されました。このお客様には、この5件の判例・裁判例を印刷して再度相談に行ってもらうように伝えました。無事告訴状が受理されるといいのですが。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


