告訴・告発の受理・不受理を決めるのは誰?【元刑事が解説】

 刑事が告訴・告発の相談を受けると必ず相談受理システムに入力して「相談簿」という書類を作成します(システム名や書類名は都道府県警によって異なります)。相談簿には、事件の概要、告訴人・被告訴人の人定事項、今後の処理予定などが記載されます。初回相談で「事件性なし」等の理由で不受理判断をした場合は、その旨が記載され、相談は「結了」扱いとされます。継続扱いの場合は、経過欄に「被告訴人の銀行口座照会をして事件性を判断したい」などと記載して署長までの決裁を受けます。警視庁の警察署の場合、巡査部長以下が相談を受けた場合は係長(警部補)→刑事課長代理(警部)→刑事課長(警部または警視)→副署長(警視)→署長(警視または警視正)の順番に決裁を受けます。担当者が「不受理」と判断したときでも、内容によっては「これはもうちょっと調べてから判断したほうがいい」などと言われて継続捜査扱いに変更になることがあります。反対に「受理」と判断した場合に、「証拠が足りないので○○に照会して回答を得てから受理の判断をすべき」などと言われて保留にされることもあります。
 このように、告訴事件の受理・不受理は、担当者一人の判断で決められる訳ではなく、複数の警察官の審査を受けた上で、最終的には警察署長の了承を得て決定されます。したがって、「不受理」とされて相談簿の結了決裁が通ると、それは署長が認定したものであり、その警察署としての判断・決定ということになりますので、抗議等しても覆すことは極めて困難です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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