暴行・傷害の被害を受けたらすること【元刑事が解説】
まず、殴られたり、蹴られたりした部位の写真を撮ってください。同じ部位でも方向を変えて複数枚撮ってください。出血した場合は、衣服に付いた血痕、床や地面に落ちた血痕なども撮影してください。ケガがあったり、痛みが引かない場合は、病院に行って診察を受け、医師に診断書を書いてもらってください。暴行罪と傷害罪とでは、罪の重さが大きく違います。犯人に重い処罰を受けさせたいなら、できるだけ診断書をもらってください。診断書が無いと警察は罪の軽い暴行罪でしか扱ってくれません。診断書の記載で、殴られたのは左ほほなのに、「右顔面挫傷」などと矛盾する内容になっていない確認してください。また、診断書作成費用は、警察で払ってくれる場合がありますので、病院でレシートまたは領収書を発行してもらってください。
目撃者がいる場合は、名前や電話番号を聞いて後で警察の聴取に協力してくれるようにお願いしてください。防犯カメラの設置があれば、貴重な証拠になりますが、通常、一般人が要求しても見せてくれないことがほとんどですので、設置場所を警察官に伝えて証拠化をお願いしてください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
