暴行・傷害の被害を受けたらすること【元刑事が解説】
まず、殴られたり、蹴られたりした部位の写真を撮ってください。同じ部位でも方向を変えて複数枚撮ってください。出血した場合は、衣服に付いた血痕、床や地面に落ちた血痕なども撮影してください。ケガがあったり、痛みが引かない場合は、病院に行って診察を受け、医師に診断書を書いてもらってください。暴行罪と傷害罪とでは、罪の重さが大きく違います。犯人に重い処罰を受けさせたいなら、できるだけ診断書をもらってください。診断書が無いと警察は罪の軽い暴行罪でしか扱ってくれません。診断書の記載で、殴られたのは左ほほなのに、「右顔面挫傷」などと矛盾する内容になっていない確認してください。また、診断書作成費用は、警察で払ってくれる場合がありますので、病院でレシートまたは領収書を発行してもらってください。
目撃者がいる場合は、名前や電話番号を聞いて後で警察の聴取に協力してくれるようにお願いしてください。防犯カメラの設置があれば、貴重な証拠になりますが、通常、一般人が要求しても見せてくれないことがほとんどですので、設置場所を警察官に伝えて証拠化をお願いしてください。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


