民事訴訟で敗訴した事件の告訴は受理されないか?【元刑事が解説】

 結論から言うと、民事裁判と刑事裁判は別なので、法的には民事裁判で敗訴しても、告訴は可能です。刑事訴訟法、犯罪捜査規範、警察庁通達などのどこを見ても、「民事裁判で敗訴した事件の告訴は不受理にできる」などとは一切書いてありません。ただし、一応、裁判官の判断が出ているため、これを理由に告訴受理を渋られることは往々にしてあります。また、敗訴判決の内容が重要です。例えば、事件が窃盗罪や詐欺罪、横領罪などの「財産犯」である場合、「被害にあったとする金品の所有権が原告にない」との判決が下された場合、その判決を刑事事件に当てはめると、告訴をしようとしている者に告訴権がないということになってしまいます。
 このように、民事裁判の結果は、原則として告訴の受理・不受理に影響を与えないものの、判決内容によっては、警察側が断る理由にされる可能性があります。民事裁判の敗訴判決は、告訴受理にとってはマイナス要因であることは事実です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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