民事訴訟で敗訴した事件の告訴は受理されないか?【元刑事が解説】

 結論から言うと、民事裁判と刑事裁判は別なので、法的には民事裁判で敗訴しても、告訴は可能です。刑事訴訟法、犯罪捜査規範、警察庁通達などのどこを見ても、「民事裁判で敗訴した事件の告訴は不受理にできる」などとは一切書いてありません。ただし、一応、裁判官の判断が出ているため、これを理由に告訴受理を渋られることは往々にしてあります。また、敗訴判決の内容が重要です。例えば、事件が窃盗罪や詐欺罪、横領罪などの「財産犯」である場合、「被害にあったとする金品の所有権が原告にない」との判決が下された場合、その判決を刑事事件に当てはめると、告訴をしようとしている者に告訴権がないということになってしまいます。
 このように、民事裁判の結果は、原則として告訴の受理・不受理に影響を与えないものの、判決内容によっては、警察側が断る理由にされる可能性があります。民事裁判の敗訴判決は、告訴受理にとってはマイナス要因であることは事実です。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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