ポリグラフ(通称うそ発見器)検査について【元刑事が解説】

 警察で、被疑者を取調べる際に、ポリグラフ検査を行うことがあります。これはよく「うそ発見器」と言われることがありますが、実際にはうそを発見するための検査ではありません。事件に関連するキーワードを準備しておいて、それを聞いたときの被疑者の反応を見るためのものです。
 実際の検査は、科学捜査研究所の所員(非警察官)が行います。事前に、事件担当刑事と事件概要についての情報交換を行い、犯人と捜査員しか知らないキーワードを幾つか準備します。検査は、あくまでも任意であり、被疑者には事前に説明して、検査同意書に署名を求めます。署名しなければやりません。
 例えば殺人事件で凶器がアイスピックだった場合、1.包丁 2.ロープ 3.アイスピックと聞いて、アイスピックと聞いた瞬間に発汗や動悸があれば「怪しい」ということになります。同様に、犯行日や犯行時間帯、侵入場所、逃走方向、逃走手段などについても質問し、多数の犯行関連キーワードに反応があれば、犯人性が高いということになります。
 もし、真犯人であれば、検査を受けながら自分が関連キーワードに反応してしまっていることに自ら気付くことが多く、動揺しているうちに即座に取調べに移ることが重要とされています。しかし、反応の出方は個人差が大きく、犯人だからといって明白な検査結果が出るとは限らず、白か黒か迷う、グレーな結果となることもあります。
 なお、ポリグラフ検査はあくまでも取調べの補助的な捜査手法であり、検査結果が裁判所に証拠として提出されることはありません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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