犯人がよくわからない場合の被告訴人・被告発人の書き方【元刑事が解説】
ネットで知り合った人から被害を受けた。車を壊され、隣人が怪しいのだけれど、決定的な証拠がない。犯人の一人はわかっており、もう一人疑わしいやつがいるが、決め手がない。
このような場合、告訴状の被告訴人欄に誰の名前を記載しようが悩むケースがあります。疑わしいだけで証拠もなく記載した場合、その人から虚偽告訴罪で訴えられることもあり得ます。
こうした場合、被告訴人が誰か全くわからない場合は「不詳」と記載し、一人だけ判明している場合は、その人の氏名等だけを記載します。告訴は、犯人の処罰を求めるものですが、犯人に対してするものではなく、事件に対してするものなのです。したがって、告訴を受理した警察は、事件を捜査して被疑者(犯人)となる者を特定し、関与が明らかになれば全員送致します。つまり、告訴状に被告訴人として名前が記載してあろうが無かろうが、告訴の効力はその犯行に関与した者全員に及ぶのです。これを告訴の不可分といいます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
