犯人がよくわからない場合の被告訴人・被告発人の書き方【元刑事が解説】
ネットで知り合った人から被害を受けた。車を壊され、隣人が怪しいのだけれど、決定的な証拠がない。犯人の一人はわかっており、もう一人疑わしいやつがいるが、決め手がない。
このような場合、告訴状の被告訴人欄に誰の名前を記載しようが悩むケースがあります。疑わしいだけで証拠もなく記載した場合、その人から虚偽告訴罪で訴えられることもあり得ます。
こうした場合、被告訴人が誰か全くわからない場合は「不詳」と記載し、一人だけ判明している場合は、その人の氏名等だけを記載します。告訴は、犯人の処罰を求めるものですが、犯人に対してするものではなく、事件に対してするものなのです。したがって、告訴を受理した警察は、事件を捜査して被疑者(犯人)となる者を特定し、関与が明らかになれば全員送致します。つまり、告訴状に被告訴人として名前が記載してあろうが無かろうが、告訴の効力はその犯行に関与した者全員に及ぶのです。これを告訴の不可分といいます。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


