警視庁に告訴状・告発状を提出する場合どこに行けばいいでしょう?【元警視庁刑事が解説】
警視庁は、名称が特殊なため、アメリカのFBIのような全国警察と同じような組織だと思っている方がたまにいらっしゃいますが違います。警視庁の実態は「東京都警察」であり、茨城県警や三重県警と同列の一地方警察に過ぎません。したがって、静岡県内で発生し、告訴人も被告訴人も静岡県内に住んでいる事件の告訴状を警視庁に持って行っても絶対に受理してもらえません。警視庁に告訴状を受理してもらえるのは、原則東京都内で発生した事件となります。ただし、ネット上における名誉棄損罪や、メールによる脅迫罪・恐喝罪など、発生場所が判然としない犯罪の場合は、被害者が住んでいる場所を管轄する警察となりますので、都内に住所があることが必要となります。
では、警視庁のどこに告訴状を提出するかというと、警察署になります。交番や駐在所では受け付けてもらえません。さらにどこの警察署かとなると、事件発生場所を管轄する警察署が優先順位で一番となります。前記のように発生場所が判然としない犯罪の場合は、被害者が住んでいる場所を管轄する警察署になります。
悩むのは、発生場所が複数ある事件の場合です。例えば詐欺事件で、犯人と会って騙された場所が新宿区内と中野区内の2カ所、現金を渡して騙し取られた場所が渋谷区内と目黒区内の2カ所というようなケースです。このようなケースでは、場所を管轄する警察署が4署あり、どこの警察署に行ったらいいか悩むと思います。このようなケースであれば、①最後に現金を渡した場所の警察署に行く ②自宅住所を管轄する警察署に行く ⓷警視庁捜査二課聴訴室に行く(知能犯事件の場合のみ) という3つの方法があります。ただし、事件内容によっては「うちではないので○○署に行ってください」などと門前払いされることもありうるので、事前に電話して相談を受け付けてもらえるかどうか確認してから行ったほうがいいでしょう。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


