嘘をついたら何罪になる?【元刑事が解説】

 現役時代に「知り合いに騙されたから処罰して欲しい」という内容の相談を何十回も受けました。日本人は大抵、子どもの頃から、親や学校の先生に「嘘を言ってはいけません」「嘘は泥棒の始まり」などと言われて育っている関係で、嘘に対してとても厳しい見方をする人が多いと思います。
 しかし、日本には「嘘つき罪」はありませんので、単に嘘を言われただけではほとんどの場合何の罪にもなりません。例えば天気予報で明日は晴れだとわかっているのに「明日は雪が降る」と言ったり、「歌手の○○○○が急病で亡くなった」「アメリカでUFOが着陸して宇宙人が捕まった」などと言って他人を騙しても、何の犯罪にもなりません。
 一方、一定の目的や条件下で嘘をつくと犯罪となる場合があります。どのように嘘をついたら犯罪になるのか、下記に事例を上げます。
1.詐欺罪
 嘘が犯罪になる典型が詐欺罪でしょう。ただし、嘘は財物または財産上の利益に向けられたものではなければなりません。例えば先の事例で、知り合いを騙してからかってやろうと思い「明日は雪が降るよ」と嘘を言ったところ、相手が親切心から「じゃあこの傘を上げるよ」と差し出した場合、嘘を言った人間には、その傘を騙し取ろうという犯意がなく、嘘もその傘に向けられたものではないので詐欺罪は成立しません。
2.偽計業務妨害
 商業施設に電話をかけ「爆弾をしかけた」と言ったり、蕎麦屋に鈴木になりすまして電話をして「本町2-2の鈴木○○だけどカツ丼10個出前してくれ」などと嘘を言えば偽計業務妨害になります。
3.虚偽告訴罪
 警察に行って「知り合いの横山○○は覚醒剤の売人をやっているので逮捕して処罰してほしい」とでっち上げの犯罪で他人の処罰を求めると本罪が成立します。虚偽申告の方法に決まりはないので、被害届や告訴状を出すまでの必要はなく、このように口頭や電話でも成立します。
4.虚構申告(軽犯罪法違反)
 嘘の犯罪や災害を公務員に申告する犯罪です。虚偽告訴罪との違いは、特定の人物を犯人として明示するかしないかです。
5 偽証罪
 宣誓した証人が嘘の証言をした場合に成立します。
6 不実の告知(特定商取引に関する法律違反)
 訪問販売などで、事実と異なることを言って商品を販売するとこの法律違反になります。同時に詐欺罪が成立する場合は、観念的競合という関係になって、より処罰が重い詐欺罪の罰則によって処罰を受けます。
7 風説の流布(金融商品取引法違反)
 株価操縦のた嘘の情報を流してその相場を変動させることで成立します。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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