嘘をついたら犯罪になる?【元刑事が解説】
現役時代に「知り合いに騙されたから処罰して欲しい」という内容の相談を何十回も受けました。日本人は大抵、子どもの頃から、親や学校の先生に「嘘を言ってはいけません」「嘘は泥棒の始まり」などと言われて育っている関係で、嘘に対してとても厳しい見方をする人が多いと思います。
しかし、日本には「嘘つき罪」はありませんので(外国にもないようです)、単に嘘を言われただけではほとんどの場合何の罪にもなりません。例えば天気予報で明日は晴れだとわかっているのに「明日は雪が降る」と言ったり、「歌手の○○○○が急病で亡くなった」「アメリカでUFOが着陸して宇宙人が捕まった」などと言って他人を騙しても、何の犯罪にもなりません。
一方、一定の目的や条件下で嘘をつくと犯罪となる場合があります。どのように嘘をついたら犯罪になるのか、下記に事例を上げます。
1.詐欺罪
嘘が犯罪になる典型が詐欺罪でしょう。ただし、嘘は財物または財産上の利益に向けられたものではなければなりません。例えば先の事例で、知り合いを騙してからかってやろうと思い「明日は雪が降るよ」と嘘を言ったところ、相手が親切心から「じゃあこの傘を上げるよ」と差し出した場合、嘘を言った人間には、その傘を騙し取ろうという犯意がなく、嘘もその傘に向けられたものではないので詐欺罪は成立しません。
2.偽計業務妨害
商業施設に電話をかけ「爆弾をしかけた」と言ったり、蕎麦屋に鈴木になりすまして電話をして「本町2-2の鈴木○○だけどカツ丼10個出前してくれ」などと嘘を言えば偽計業務妨害になります。
3.虚偽告訴罪
警察に行って「知り合いの横山○○は覚醒剤の売人をやっているので逮捕して処罰してほしい」とでっち上げの犯罪で他人の処罰を求めると本罪が成立します。虚偽申告の方法に決まりはないので、被害届や告訴状を出すまでの必要はなく、このように口頭や電話でも成立します。
4.虚構申告(軽犯罪法違反)
嘘の犯罪や災害を公務員に申告する犯罪です。110番して「○○銀行で強盗です」と告げたり、119番して「○○川の堤防が損壊しました」などと嘘の通報をすることです。虚偽告訴罪との違いは、特定の人物を犯人として明示するかしないかです。
5 偽証罪
宣誓した証人が、自分の認識と異なる証言をした場合に成立します。例えば、証人が被告をよく知っているのに「全く知らない人です」などと証言した場合です。当事者である原告・被告は、証人ではないので、嘘を言っても成立しません。
6 不実の告知(特定商取引に関する法律違反)
訪問販売などで、事実と異なることを言って商品を販売するとこの法律違反になります。同時に詐欺罪が成立する場合は、観念的競合という関係になって、より処罰が重い詐欺罪の罰則によって処罰を受けます。
7 風説の流布(金融商品取引法違反)
株価操縦のため、嘘の情報を流してその相場を変動させることで成立します。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


