偽造一万円札で買い物をしたら偽造通貨行使罪と同時に詐欺罪は成立するか【元刑事が解説】
コンビニに行って100円のお菓子一つをレジに持って行き、店員にいかにも真正なお札だと見せかけて、カラーコピーした1万円札を差し出し、真正なお札だと思って(騙されて)受領した店員からお釣りとして現金9,900円を受け取った場合、偽造通貨行使罪が成立するのは当然ですが、同時に詐欺罪は成立するでしょうか。
詐欺罪は、「人を騙す→騙された人がそれによって財物を任意で交付する→財物を受け取る」ことで成立します。受け取った偽札に価値は全くなく、コンビニ側は9,900円とお菓子を丸々損することになります。そう考えると事例は正に詐欺罪にも当たると考えることができます。しかし、偽札行使が同時に詐欺にもなると大変困ることがあるのです。
刑法の通貨偽造・行使の章には、152条に「取得後知情行使」という罪名があります。これは偽札と知らずに受け取った人が、後でこれに気付き、警察や銀行に届けないで、こっそりどこかで使った場合に成立する犯罪です。この犯罪の罰則は「使った偽札の額面の3倍以下の罰金又は科料」とされています。一万円札1枚使った場合なら、最高でもたった3万円の罰金ということです。通貨行使の罪の罰則が「無期又は3年以上の懲役」であることに比べると、著しく軽いものになっています。これは、うっかり知らずに偽札を受け取ってしまった人が、損をしたくないために、それを第三者に使うことは、心情としてわからなくもないから軽い処罰にしておこうという立法判断だと思われます。同じ横領罪でも、道ばたに落ちている物を拾って自分のモノにする遺失物横領罪(1年以下の懲役又は罰金・科料)が、業務上横領罪(10年以下の懲役)に比べてはるかに軽い罰則なのと同じです。
しかし、もしも、偽造通貨行使が同時に詐欺罪も成立するとなると、152条の痴情行使罪を行った際にも同時に詐欺罪が成立することになります。一つの行為が二つ以上の罪名に当たる場合(観念的競合と言います)、罰則は重いほうが適用されます。詐欺罪の罰則は「10年以下の懲役」で罰金刑はありませんから、「3万円以下の罰金又は科料」という152条の極端に軽い罰則の意味が無くなってしまうのです。
したがって、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収されるとして、別個に成立しないというのが学説・判例の立場で、実務上もそのように執行されています。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


