被告訴人・被告発人の住所がわからなくても告訴・告発は可能ですか?【元刑事が解説】
民事訴訟では、被告(訴えられる側)の住所がわからないと裁判所は訴状を送達することができません。といって裁判所で被告の住所を調べてもくれません。「公示送達」という方法もありますが、判決が出ても被告に知らせる方法がありませんので無意味になってしまいます。
一方、刑事事件の告訴・告発については、被告訴人・被告発人の住所はおろか、氏名などが一切わからなくても提出は可能です。犯罪被害については、犯人がどこの誰かわからないことは普通のことであり、それを捜査するのが捜査機関として当然の役目だからです。
したがって、告訴状・告発状を作成する場合、被告訴人欄には、わかる範囲のことだけを記載すれば十分です。例えばよく行く居酒屋で顔なじみの常連客から被害を受けて訴えるなら
被告訴人
住居 不詳(東京都品川区内)
職業 自称不動産業
氏名 自称 やまおか以下不詳
年齢 50歳前後
特徴 身長170センチメートルくらい、体格太め、黒縁眼鏡着用
などと記載すればいいでしょう。ネット上の犯罪などで犯人についての情報が一切無ければ「被告訴人不詳」とだけでOKです。
なお、犯人が実在する他人になりすましていた場合、その他人を被告訴人として訴えると、その相手から「虚偽告訴罪」で訴えられる可能性がありますので、被告訴人の氏名等に確実性がないときは、頭に「自称」を付けるなどしたほうがいいでしょう。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


