警察に告訴状提出後、告訴人が死亡したら?【元刑事が解説】
警察は、告訴状を受理したならば、例え告訴人と被告訴人の両方が死亡しても、示談等により告訴の取消しがされても、必ず公訴時効内に事件をまとめて検察庁に送致しないとなりません。これは、事件が親告罪であっても、非親告罪であっても同じです。告訴人の死亡や取消しで捜査を終結することもありません。告訴・告発事件については「捜査を尽くして」から送致するように検察庁との間で取り決めがあるからです。
送致を受けた検察官は、起訴・不起訴を決めなければなりませんが、告訴人の生存は起訴の絶対条件ではありませんので、起訴されることは十分にあり得ます。なお、親告罪の場合で、告訴人が生前に告訴の取消しをしていた場合は、当然に起訴されません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
