警察に告訴状提出後、告訴人が死亡したら?【元刑事が解説】
警察は、告訴状を受理したならば、例え告訴人と被告訴人の両方が死亡しても、示談等により告訴の取消しがされても、必ず公訴時効内に事件をまとめて検察庁に送致しないとなりません。これは、事件が親告罪であっても、非親告罪であっても同じです。告訴人の死亡や取消しで捜査を終結することもありません。告訴・告発事件については「捜査を尽くして」から送致するように検察庁との間で取り決めがあるからです。
送致を受けた検察官は、起訴・不起訴を決めなければなりませんが、告訴人の生存は起訴の絶対条件ではありませんので、起訴されることは十分にあり得ます。なお、親告罪の場合で、告訴人が生前に告訴の取消しをしていた場合は、当然に起訴されません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


