告訴と逮捕の関係【元刑事が解説】
同じような事件に対し、被害者が被害届を出した場合と告訴状を提出した場合とで、警察が被告訴人を逮捕するか、任意捜査で書類送致とするかに違いはありません。逮捕するかどうかは「逃亡のおそれ」「証拠隠滅のおそれ」があるかどうかで判断されます。「逃亡のおそれ」は、一定の住居があるか、定職に就いているか、家族がいるか、健康上の問題はないかなどで判断されます。また、これ以外に「犯した罪の重さ」も考慮されます。一般的にいって、犯した罪が重い=刑期が長いことから、それを恐れて逃亡する可能性は高くなるだろうとされているからです。
そう考えると、被害届に比べて告訴状が提出される事件は、被害金額が多額であることが多いので、逃亡のおそれが高まり、逮捕される率は高い傾向になると判断されます。ただし、冒頭に記載したように、「告訴」だということそれだけをもって逮捕率が高まるという意味ではありません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。
