告訴調書(告発調書)と告訴人供述調書【元刑事が解説】

 告訴調書とは、告訴権者(被害者)が書面ではなく、自ら警察署等に赴き、口頭で告訴の意思を示した場合に、警察官が作成すべき文書です。しかし、実務上、告訴は告訴状を提出する方式で行われるのが通常です。私自身、32年間の警察人生で実際に作成された告訴・告発調書は一度も見たことがありません。
 告訴人供述調書とは、正しくは供述調書(乙)という、文書名で、告訴人から告訴状を受理した後に、その事件について告訴人から詳しく話を聞いて、事件の全容や事件に至った経緯、被告訴人との関係、事件後の状況などを記載する調書です。複雑な事件であれば本文だけで数十枚になり、添付する資料と合わせると5センチ近い厚さになることもあります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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