告訴調書(告発調書)と告訴人供述調書【元刑事が解説】

 告訴調書とは、告訴権者(被害者)が書面ではなく、自ら警察署等に赴き、口頭で告訴の意思を示した場合に、警察官が作成すべき文書です。しかし、実務上、告訴は告訴状を提出する方式で行われるのが通常です。私自身、32年間の警察人生で実際に作成された告訴・告発調書は一度も見たことがありません。
 告訴人供述調書とは、正しくは供述調書(乙)という、文書名で、告訴人から告訴状を受理した後に、その事件について告訴人から詳しく話を聞いて、事件の全容や事件に至った経緯、被告訴人との関係、事件後の状況などを記載する調書です。複雑な事件であれば本文だけで数十枚になり、添付する資料と合わせると5センチ近い厚さになることもあります。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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