告訴・告発事件の罪名変更送致【元刑事が解説】

 例えば業務上横領の罪で警察が告訴状を受理し捜査を開始したとします。しかし、よくよく調べたら被告訴人には会社資金の管理権も占有権も無かったことが判明し、担当者を騙して送金させていたことがわかった場合、罪名が詐欺に変わることがあります。同様に業務上横領罪が背任罪になることもあります。このような場合、告訴状自体を訂正したり、差し替えたりは絶対にしません。一度受理されて警察の受領印が押された告訴状原本は絶対的なものなので、そのままの状態で検察庁に送致しないとなららないからです。
 ではどうするかと言えば、告訴人から「告訴状罪名変更願(届)」を作成して(通常警察側で作成します)提出してもらい、既に告訴人供述調書が作成済みの場合は、新たに詐欺罪の内容で告訴人調書を作成します。警察側では、罪名を変更して送致することになった経緯を記載した「送致罪名変更捜査報告書」を作成します。
 注意しないといけないのは、公訴時効期間が同じ罪から罪への変更なら良いのですが、業務上横領→背任、業務上横領→(単純)横領などの場合は、公訴時効期間がそれぞれ2年短くなるので、罪名変更した瞬間に公訴時効完成なんていうことになると大変なことになります。もしもそのような事態になったら、検察官に土下座してでも、元々の罪名で送致させてもらうしかありません。当然、真実とは異なる罪名で送致するのですから100%不起訴になるでしょう。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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