告訴・告発事件の検事相談について【元刑事が解説】

 告訴・告発事件は、警察側の判断で勝手に検察庁に送致することは基本的に許されません。特に詐欺や業務上横領、背任などの知能犯事件は、事前に検事相談といって、刑事が事件書類と事件チャートを持って検察庁へ行き、事件の概要を説明するとともに、強制捜査でいくのか任意捜査で書類送致とするかなどの方針を話し合います。
 ほとんどの場合、検察官から「よく出来てます。これでOKです。いつでも送致してください」と言われることはありません。大抵、厳しい宿題が出されます。宿題とは、追加捜査のことです。内容は、裏付け捜査の下命が多く、我々刑事が「この位でいいだろう」と思うレベルの120%~130%くらいを要求してきます。検事は起訴の先の公判維持までを見据えているので仕方ないことなのですが。
 この検事相談ですが、行くと無駄になる時期があります。定期異動にかかっている検事の場合、移動日である3月から4月の2、3か月前に相談に行くと、一応話は聞いてくれるのですが、「僕、3月異動なんで、次の検事に申し送っておきますね」で終わりです。ひどい検事だと、前年11月くらいから新規の告訴・告発事件送致を受け付けてくれないことがあります。
 さて、4月に新しい検事が来れば、再度検事相談に行かないとなりません。同じ説明を繰り返すことになるのですが、検事によっては、考え方がころっと変わることもあります。例えばですが、前の検事との間では業務上横領で送致する予定だったのが、後任検事の判断では「詐欺」にされたり、「背任」にされることもあります。そうなると、場合によっては告訴人調書が取り直しになったりするので、結構大変です。
 検事相談がまとまり、いざ逮捕・送致となっても、そこからまた宿題を山のようにいただくことも珍しくありません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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