元警察官元刑事として書けない話
学生時代の友人などと酒を飲んでいて「やっぱり警察官やってると言えない話ってある?」と聞かれることがあります。そんなときは「もちろんあるよ、言えないけど」と返しています。公務員には、「職務上知り得た秘密」を公開してはいけないという「守秘義務」があります。在職中は当然のこと、退職した後も守らないとなりません。これは地方公務員法34条に規定されており、罰則は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
実は当サイトの「警察裏話」コラムには、結構危ないことも書いてしまっているのですが、今のところどこからも警告等は無いのでまだ大丈夫かなと思っています。で、タイトルの「書けない話」ですが、実際あります。いろいろあります。上司や先輩から聞いた話もありますし、自分で見た件、自分でやった件もあります。ただし、自分でやった件は私利私欲でやったことではなく、組織のため、職場の仲間のためにやったことです。内容は書けないんですが、○○品に関することが多いです。これだけで警察関係者ならすぐにピンと来ると思います。本当に○○品に関する問題はどこの警察署でも1つや2つは抱えているかもしれません。書けませんけど。
刑事をやったことがある人なら多分皆さん「あるある」となると思いますが、警察署刑事課のロッカーや倉庫には通称「開かずの間」があることが多いです。見ると不幸になるので見ないほうがいいのですが、好奇心に駆られてうっかり開けて見てしまうと「見なきゃ良かった」というモノが入ってたりします。それが何かは書けません。上司のほとんども自分が見たら立場上ヤバいことを知っているので、そうした場所には近づきません。「知らぬが仏」とはこのことです。
某署にいたときに、この「開かずの間」のタブーに果敢に(?)挑戦した上司がいました。一緒に入っていた書類などから当時の勤務員を割り出し、人事課に電話して現在の住所などを調べて事情聴取をしていました。既に20年以上前に定年退職された80歳代の人でした。何もそこまでと思いましたが、まあ変わった上司の方でした。結局そのブツがどうなったかは異動してその署を出たのでわかりません。
こうしたどちらかというとミクロの書けないこともありましたが、マクロの書けないこともありました。捜査本部ができた大きな事件で、「これ以上捜査を進めると日本の○○が××してしまうからここまでで終結する」という件が2回ほどありました。○○と××の部分はもちろん書けません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


