警察手帳を紛失するとどうなるか【元刑事が解説】

 現在のバッジタイプの警察手帳は2002年に古い手帳タイプから切り替わったものです。古いタイプは表紙に警察のシンボルマークと「警視庁」の文字が金色で刻印されており、開いた最初のページに本人の写真と氏名などが書いてあり、それ以降は白紙で、ペンで記載ができるようになっていました。現在の警察手帳は「手帳」と言いながらこの白紙部分が一切無いので、何かを記載する本来の「手帳」としての機能は全くありません。
 この警察手帳ですが、紐で背広の上着やズボンのポケット内に縫い込まれた固定部分と結着する決まりとなっており、これを守っていれば紛失することはほぼ無いのですが、規則があるとこれを破る人が必ず出てくるもので、バッグに入れたり、結着しなかったりして紛失する人が警視庁全体で年に一人二人出てきます。幸い、私自身も、同じ係員にも、手帳を紛失した人はいなかったので助かりました。というのは、手帳を無くすと、同じ係のメンバーは連帯責任のような形で、約1週間程度、無くした場所付近の徹底的な捜索をやらされるのです。
 仮に電車内で無くしたとなると、その路線の各駅を周り、ゴミ箱、トイレ内などを徹底的に探すように命じられます。手帳の紛失は、警察不祥事でも結構重い方に当たるので、署長の経歴にも傷が付きます。なので、幹部連中は「見つけるまで帰ってくるな」的な雰囲気となります。運良くどこかで見つかったとしても、一度紛失したという事実に変わりはありませんので、落とした本人には大きなペナルティーが与えられます。無くした状況によって処分は多少異なりますが、最低でも所属長訓戒でしょう。昇任試験で良い点数を取ったとしても、数年間は合格できません。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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