刑事部の鑑識と交通部の鑑識は別組織です【元警視庁刑事のコラム】
ニュースや刑事ドラマなどで、刷毛でパタパタアルミ粉末を振って指紋を顕出しているのは、「刑事」の鑑識係員です。一方、重大死亡事故現場やひき逃げ事件の路上で壊れた自動車の破片などを拾い集めているのは「交通」の鑑識係員です。両方共に「鑑識」の名前ですが、大元の組織が「刑事」と「交通」で別なので、全く異なる組織です。
「刑事」の鑑識係員は、「刑事」になるための講習を終えて、交番勤務員から鑑識係員になった警察官です。都道府県警本部の鑑識課に所属するほか、各警察署にもいます。以前は「鑑識講習」があって、刑事講習とは別でしたが、現在は統一されました。したがって、一度は鑑識になっても、その後刑事になる警察官もいます。逆もまたあります。「刑事」の鑑識は、刑法犯等の犯罪についての鑑識活動(指紋顕出、足跡採取、遺留微物採取、写真撮影、血痕顕出等)を行うほか、変死の取り扱いでも活躍します。また、被疑者の写真撮影、指紋採取、DNA採取も行います。警察犬も鑑識課の担当です。
「交通」の鑑識係員は、警察署にはいません。各都道府県警察の本部に所属しています。管轄の都道府県内で、重大死亡事故やひき逃げ事件があったときに現場に臨場し、自動車の破片などを採取するなどして、警察署の交通課員を手助けします。講習はないので、警察署で交通捜査を担当していた警察官がなることが多いです。
まとめ
このように、刑事の鑑識と交通の鑑識は、同じ鑑識でも扱う事案は全く別です。ですが、元々は同じ交番勤務の「お巡りさん」であり、「警察官」であることに違いはありません。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


