警察署内を案内します【元警視庁刑事のコラム】
警視庁の署員300人程度中規模警察署の中がどうなっているのかをご案内します。※階数と各課の配置は一例です。署によって階数や配置は異なります。
地下1階:各課の倉庫室がある他、霊安室もここにあります。新しい署では地下2階まであって駐車場になっていることが多いです。
1階:正面玄関があり、その正面に受付があります。交通課の道路使用許可や車庫証明、免許証の記載事項変更などの窓口があります。会計課の落とし物窓口もここにあります。警務課といって警察の庶務係も1階が多いです。署長室もあります。署長室は小学校の教室の半分くらいの広さで、署長のための大きな机と椅子、来客用の応接セットがあります。決裁待ちで署長室前に行列ができていることもあります。署長室の近くには副署長の席があるのが普通です。副署長は、署長を補佐し、各課間の調整や、署内人事のとりまとめ、マスコミ対応などを担当します。無線司令室もこの階にあることがほとんどです。
2階:刑事課、交通課があることが多いです。刑事課は、「大部屋」と言われる刑事総務係、強行犯係、盗犯係、鑑識係が入る執務室と知能犯捜査係だけの別室とに分かれていることが多いです。交通課も、1階の窓口が交通規制係、交通総務係で2階や3階に交通執行係、交通捜査係(交通事故担当)とで執務室が分かれていることが多いです。刑事課の近くには留置施設と面会室があります。被疑者の指紋と写真を採取・撮影する写真室もあります。
3階:生活安全課があります。課内に相談窓口、古物商許可や風俗営業許可、警備業許可、探偵業許可等、各種許認可申請の窓口があります。
4階:警備課、公安係、組織犯罪対策課があります。
5階:地域課(交番とパトカー担当)、講堂、食堂(無い署もあります)があります。
6階:道場と会議室があります。道場の中には浴室があって練習後に汗を流せるようになっています。
7階、8階:独身署員のための寮になっています。昔は3人一部屋が当たり前でしたが、現在は基本的に個室になっています。風呂は共同です。寮は、署内ではなく、警察署近くの別の建物のこともあります。
屋上:「点検」という教練のような訓練を実施するのに使います。喫煙所を置いている場合もあります。現在、警察施設の中ではタバコを吸うことはできず、屋上か中庭に喫煙所があります。
警視庁の中規模警察署の内部構造を紹介【警察署の各課配置】
警視庁の署員約300人が勤務する中規模警察署の内部構造について、各階の役割や配置を詳しくご紹介します。警察署の規模や配置は署によって異なることがありますが、以下は一般的な一例です。
地下1階:倉庫室と霊安室
地下1階には各課の倉庫室があり、さらに霊安室も設置されています。また、新しい警察署では地下2階に駐車場が設けられていることが一般的です。
1階:受付と交通課窓口
1階には正面玄関と受付があり、交通課の窓口が設けられています。道路使用許可や車庫証明、免許証の記載事項変更の手続きを行うことができます。また、会計課の落とし物窓口も1階にあります。警務課(庶務担当)のオフィスもこの階に配置されており、署長室も1階にあります。
2階:刑事課と交通課の執務室
2階には、刑事課や交通課が配置されていることが多いです。刑事課内では、強行犯係や盗犯係、鑑識係などが一つの部屋にまとめられており、交通課も執務室が分かれています。
3階:生活安全課
3階には生活安全課があり、警備業許可や風俗営業許可の申請窓口など、各種許認可の業務を行っています。
4階:警備課と公安係
4階には警備課や公安係、組織犯罪対策課が配置されています。
5階:地域課と食堂
5階には地域課のオフィスがあり、交番やパトカー担当がこちらに配置されます。また、講堂や食堂もある場合があります(無い署もあります)。
6階:道場と会議室
6階には警察署員の練習を行う道場があり、道場内には浴室が完備されています。会議室もこの階にあります。
7階・8階:独身署員の寮
7階と8階には、独身署員向けの寮が設置されています。最近では個室が一般的ですが、かつては3人一部屋が標準でした。
屋上:訓練と喫煙所
屋上では「点検」などの教練訓練が行われ、また一部の署では喫煙所が設置されています。現在では屋上や中庭に喫煙所が設置されることが多いです。
淺利 大輔
あさり だいすけ
行政書士淺利法務事務所 代表
私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました。
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。


