警察に多い相談とその対応【元警視庁刑事のコラム】

 警察署や交番には毎日何十件という数の相談があります。その中でよくあるものを挙げてみます。
1 騒音苦情
 特に集合住宅で、上階や隣室からの騒音に悩む方が非常に多いです。騒音の種類もいろいろで、テレビやオーディオ、足音、夜中の洗濯機、話し声、ドアの開閉音、シャワーなどの水温等があります。対応としては、音源を調べてわかれば相手に口頭で注意をしますが、音源がわからないことも多く、また足音などは完全に消すことは不可能です。取り締まる法令としては、軽犯罪法しかなく、また「公務員の制止にもかかわらず騒音を出し続ける」ことが違反となるため、インターフォンを押しても無応答のときは制止できなかったことになり、取り締まることができません。「夜中には歩くな」などと無理を言う相談者もいて、簡単に解決できないケースが多いです。
2 駐車苦情
 家の周囲に駐車が多くて迷惑だという相談や通報も多いです。駐車違反であれば当然取り締まりをしますが、希ですが、駐車違反が成立しない場所もあります。また私道では道交法の適用がありません。そのような場合、昼間12時間以上、夜間8時間以上であれば車庫法違反として取り締まることができるので、同法での取り締まりをすることもあります。自宅車庫前に置かれて車が出せないとか、月極駐車場の自分のスペースに止められて置けないといった苦情も多いですが、警察官が行ってナンバー照会してわかる事項は使用者の名前と住所です。電話番号などの連絡先はわからないので、その場に呼び出して移動させることはできません。パトカーを呼んで車載マイクで呼び出すこともありますが、出てこないことが多く、戻ってくるまで待つことになります。
3 男女間トラブル
 同居する相手からの暴言や暴力、金銭トラブルや、別れた相手からの嫌がらせ、つきまといなどの相談も非常に多いです。同居相手の場合で悪質なものは事件化することもありますし、そこまででない場合は別れて別居することをすすめます。「わかりました。もう離婚します(別れます)。」と答えたのでこちら側が安心しても、翌月また相談に来るようなことも珍しくありません。つきまといについては、警察から警告し、それでも続けるようであれば裁判所からの接近禁止命令を発出してもらいます。それでも来れば逮捕となります。
4 相続トラブル
 親族間の相続トラブルも昔から多くあります。何で親族同士で仲良くできないんだろうと不思議に思うことがありますが、誰か一人でもトラブルメーカーがいればその人を起点にして周囲にトラブルが拡がることが多いようです。警察が捜査に入ることは希で、通常は弁護士等に相談するか、裁判所に提訴するように助言を行います。
5 行方不明
 家族がいなくなった場合、事件性を判断し、なければ通常の家出人手配をします。未成年者であれば、見つけ次第保護して自宅に連れ戻しますが、成人の場合は強制できないので、自宅に戻るか連絡するように告げるだけとなります。
6 家族の精神疾患
 事情を聞いて、状況によって同意入院、強制入院などの判断をして対処します。
7 知人間の借金トラブル
 「知人が借りた金を返さないので被害届を出しに来た」との相談は毎日のようにきます。単なる融資の未返済は民事上の債務不履行でしかなく、犯罪には当たらない旨を説明し、弁護士等に相談するか、裁判を提訴するように助言します。中には「警察から返すように電話してくれ」「取り立てに同行してくれ」などと言う相談人もいますが、もちろんそんなことはできません。
8 人捜し
 「昔お世話になった先生を探しているので見つけてほしい」といった相談がありますが、警察は探偵ではないので人捜しはお断りしています。逃げたペットも同じです。
9 社内トラブル
 セクハラ、パワハラなど、事件性があり、訴え出の意思があれば、不同意わいせつや暴行で事件化することもあります。無ければ上司や弁護士等に相談してくださいとなります。


よくある警察署や交番への相談内容

警察署や交番には、毎日多くの相談が寄せられています。特に以下のような問題は頻繁に報告されています。

1. 騒音苦情

特に集合住宅で、隣人や上階からの騒音に悩む方が多く見受けられます。騒音の種類には、テレビやオーディオの音、足音、洗濯機の音、話し声、シャワーの音などがあります。警察が対応する際は、音源を特定し注意することが多いですが、音源が不明な場合や足音などの完全な解消が不可能な場合もあります。

2. 駐車苦情

自宅周辺の駐車によるトラブルもよく報告されます。違法駐車があれば取り締まりが行われますが、私道などでは道交法の適用外である場合もあります。駐車違反が成立しない場合、昼間や夜間に長時間駐車された場合には、車庫法違反として取り締まることも可能です。

3. 男女間のトラブル

同居相手からの暴力や嫌がらせ、金銭トラブルや別れた相手からのつきまといなどの相談も多いです。警察が介入する場合もありますが、場合によっては裁判所からの接近禁止命令を求められることもあります。

4. 相続トラブル

親族間の相続問題もよく発生します。トラブルが発生した場合、警察が介入することは稀であり、弁護士や裁判所への相談が推奨されます。

5. 行方不明者

家族が行方不明になった場合、警察は事件性を判断し、必要に応じて行方不明者として捜索します。未成年者の場合は保護され、自宅に戻されますが、成人の場合は強制力を持つことはありません。

6. 精神疾患による問題

家族の精神疾患に関する相談も多く寄せられます。精神的な問題で対処が必要な場合、医師の協力を得て同意入院や強制入院を検討します。

7. 知人間の借金トラブル

知人から借りたお金が返済されないといった問題も多いですが、警察は債務不履行の問題には介入できません。弁護士や裁判所を通じて解決するようアドバイスされます。

8. 人捜し

昔お世話になった人を探すなどの相談もありますが、警察は探偵業務を行っておらず、そうした依頼には対応できません。

9. 社内トラブル

セクハラやパワハラといった社内でのトラブルが発生した場合、事件性があれば捜査が行われますが、事件性がない場合は上司や弁護士への相談が推奨されます。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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