交番勤務の1日の流れ(当番勤務)【元警視庁刑事のコラム】

警視庁の交番勤務は県警とは異なり、地域課は4部制4日に1回の宿直勤務が基本です。(※県警は3日に1回)
また、月に1回は朝からの当番勤務があり、連休を考慮したシフトになっています。
今回は、朝からの当番に就いた場合の警視庁の交番勤務の1日を詳しく解説します。


警視庁の交番勤務:1日のスケジュール

朝の出勤・稽古

  • 7:00 出勤
    • 道場に上がり、柔道着または剣道着に着替えて朝の稽古に参加(約30分)。
    • 出勤時間は8:30なので、これは勤務外扱いとなり、超過勤務請求は不可。
    • 終了後、制服に着替えます。
  • 8:30 けん銃出し
    • けん銃金庫前に集合し、実弾5発を装填
    • 点検や短時間の逮捕術訓練が行われる場合もあります。
  • 8:40 指示・訓授
    • 係長や署長からの指示や訓授を受けます。
    • 内勤係からの教養が行われることもあります。

交番勤務の開始

  • 9:30 交代出発
    • 各交番へ出発。警視庁は白チャリが主流。パトカー乗務員は本署で交代。
  • 10:00 交代・業務開始
    • 前日から勤務していた非番員と交代。
    • 勤務表に基づき、以下の業務に就きます。
      • 警ら(パトロール):自由に巡回。不審者への職質や交通違反の取り締まり。
      • 巡回連絡:担当区域の家庭を訪問して居住者情報を記録。
      • 立番:交番入り口付近で警戒・案内業務。

昼食・午後の勤務

  • 12:00 休憩・昼食
    • 交代制で休憩を取得。弁当持参が主流ですが、制服のままコンビニやスーパーに買いに行くことも可能。
    • ただし、制服のままの外食は禁止。
  • 14:00 業務再開
    • 万引きの逮捕など事件化した場合は、本署で事件処理
    • 取調書の作成証拠品の処理で4~6時間かかることもあります。

夕食・夜間の勤務

  • 17:00 休憩・夕食
    • 再度、交代制で夕食を取ります。
  • 19:00 夜間勤務開始
    • 酔っ払い対応が増える時間帯。寝込み、騒ぎ、ケンカなどに対応。
    • 保護室への収容公務執行妨害での現行犯逮捕のケースもあり。
    • 変死通報の対応では、刑事と共に現場検証を行い、1~2時間を要します。

仮眠・翌朝の業務

  • 0:00 休憩・仮眠
    • 3時間の仮眠が認められているものの、呼び出しや緊張感から十分に眠れることは稀
  • 7:00 学校対策
    • 通学児童の見守り交通整理を実施。
  • 10:00 交代・帰署
    • 交代員が到着し、白チャリで本署に戻ります
    • 本署では、落とし物の処理被害届の提出交通違反切符の処理などを行います。
  • 10:30 けん銃下ろし・解散
    • けん銃の弾を抜いて金庫に保管し、解散・帰宅
    • ただし、事件処理や書類整理のために居残りとなることが多いです。
    • 翌日は基本的に休みですが、祭りやデモの警備がある場合は出勤。

警視庁の交番勤務の特徴

  • 4部制で4日に1回の宿直勤務:県警より1日多いサイクル。
  • 月1回の朝からの当番勤務:連休を考慮したシフト。
  • 白チャリでの巡回がほとんど。
  • 事件処理や酔っ払い対応など、多岐にわたる業務内容。
  • 仮眠時間が短く、緊張感のある勤務が続く。

まとめ:警視庁交番勤務のリアルな1日

警視庁の交番勤務は、4部制の宿直勤務多様な業務内容が特徴です。
特に事件処理や緊急対応では長時間の拘束があり、仮眠時間も不規則です。
この記事を通じて、警視庁 地域課の勤務の実態を知っていただけたでしょうか。
今後、警察官を目指す方や、交番勤務に興味がある方の参考になれば幸いです。



 


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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