行政書士と告訴状・告発状

 行政書士が告訴状・告発状を作成できることをほとんどの人が知らないと思います。私自身はかろうじて知っていました。というのは、刑事時代に2回くらい行政書士作成の告訴状を持参された被害者の方がいたからです。当時、行政書士の仕事がわからず、調べた記憶があります。

 私は、現在、32年間の警察官経験と25年間の刑事経験を活かして告訴状作成の行政書士として活動しておりますが、ネットで検索してみますと、全く警察官経験がない行政書士で告訴状作成をされている先生がいらっしゃいます。はっきり言ってすごいと思います。私は、刑事の経験があって、これまで何百という告訴状・告発状を読み、捜査し、送致してきました。事件は1件1件全部違います。受理の段階で罪名に「詐欺」とあっても、読んでいくうちに「これは横領ではないのか?」「いや横領でも詐欺でもないから背任でやるしかないのか?」などなど、疑問に思うことは毎回でした。

 こうした極めて難しい判断を、警察官も刑事も経験がない行政書士先生がやられているのは素直にすごいとしか言えません。おそらく大変な勉強をされたことと思い、頭が下がります。

 私も、そうした先生方に負けない告訴状・告発状を作成しないとなりません。私の何よりの強みは、自分で告訴事件を捜査し、被告訴人を逮捕して取り調べ、送致し、起訴に持ち込み、有罪判決を受けさせてきた経験です。わかりにくい告訴状では刑事の受理判断に支障がありますから、まずわかりやすく無駄な記載は排除することが必要です。そして、何より証拠資料が重要です。被告訴人と告訴人とが交わした文言やメール、関係書類、写真、証拠物件、参考人の証言など、これらを整然とまとめて、刑事がすぐに捜査報告書や参考人供述調書にできるような、告訴状添付資料を作ることが重要です。

 刑事が受理を一番嫌がる告訴状は、一見して何が何だかわからない告訴状なのです。罪名と事実を一致させ、それに必要とされる証拠資料を添付する。たったこれだけのことですが、これが実に難しいのです。そもそも、簡単な事件であれば、告訴状を出そうとは思わない被害者がほとんどだと思います。難しい事件をわかりやすく簡単にまとめる。これは検察官の起訴状を読むたびに感じたことです。警察官の作った送致事実(被疑事実)が2ページだとすると、検察官の起訴事実はだいたいその三分の二です。必要ない部分はすっぱり切り、必要な部分を見極めて残す。さすが司法試験に受かった検察官は違うなと毎回思ったものです。

 今は行政書士となり、当たり前ですが事件を捜査する権限は無くなりました。事件捜査は後輩たちにお願いすることにして、私は被害者支援の立場から、できるだけリーズナブルな価格で告訴状を作成したいと思っています。なので、作成費用以外に受理報酬や手数料などはいただきません(警察署等への同行を求められる場合は別途同行費をいただきます)。元刑事の行政書士として、これからも犯罪被害と闘っていきたいと思っています。

 告訴状作成料金については、サイト内の料金表のページで確認していただきたいと思います。単純事件であれば6万6000円から承ります。元刑事の行政書士としては安い価格設定としております。一般の行政書士先生の中にはこれより安い料金設定をされてる先生もいらっしゃいますが、若干高めに設定している分だけ、告訴状の質について自信がありますのでご理解をお願い致します。

追記
 当事務所サイトでは、ご自分で告訴状を作成される方のために、告訴状の書き方と告訴事実の書き方を掲載しております。告訴状自体に決まった書式はなく、作るだけならそれほど難しいものではありません。ただし、刑事にわかりやすく読んでもらえて、受理しやすく、スムースに捜査に入っていける告訴状を作成するのは並大抵のことではありません。ご自分で作成される方の応援もいたします。相談は無料ですので、疑問等あればお問い合わせフォームで連絡ください。ご依頼いただけなくても結構です。

 追記
 ご自分で告訴状を作成される方向けに告訴状書式のダウンロードページを作成しました。ワード形式となっております。ご自由にお使いください。なお、ワードが開けない方は、互換の無料ソフトであるリブレオフィスをおすすめします。
   ダウンロードはこちらです。
 告訴事実を参照されたい方は、コラム内「お役立ち情報」に挙げておりますので、必要な罪名をお探しください。

 追記
 郵送の告訴状は受理してもらえず、返送される可能性が高いです。郵送すると、まず警察から電話がかかってきて「身分証を持って来てください」と言われるはずです。ここで、警察署に出向いて受理を頼めば問題はないのですが、「行く必要ない。行きません。」と断ると「告訴人本人の告訴であることが確認できない」との理由で告訴状が返送されてきます。どのみち、受理されれば告訴人供述調書の作成は必須ですし、警察署には行かざるを得ないと思います。


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、警視庁警察官として32年間勤務し、そのうち25年間刑事(捜査員)をやってきました。さらにその中でも知能犯捜査関係部署(主として告訴・告発事件を捜査する部署です)の経験が一番長く、数々の告訴・告発事件に携わってきました。刑事部捜査第二課員当時は警視庁本庁舎(霞が関)1階にある聴訴室で、電話帳のように分厚い告訴状や告発状を持参して来られる弁護士先生方を毎日のように相手にし、ここで大いに鍛えられました。
これまでの経験を活かし、告訴事件の相談を受け告訴状をリーズナブルな料金で作成することで、犯罪被害者の方たちを支援できるのではと考えたからです。
「淺利に頼んで良かった」依頼人の方からそう思っていただける行政書士を目指していきます。

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