倉庫荒らしか万引きか?警察署同士が激しく対立した窃盗事件【元刑事の実話】

私が大井警察署で盗犯係の部長刑事として勤務していた頃の話です。刑事として本格的に現場に出るようになって約1年が経った頃、管内に常習の窃盗犯と思われる二人組がいることに気付きました。

二人は定職に就いている様子がなく、それにもかかわらず毎日のように大井競馬場で馬券を購入していました。生活費の出どころを考えれば、どこかで盗みを働いている可能性は極めて高い。そこで、刑事の世界でいう**「的割り捜査」**を行うことになりました。

「的割り捜査」とは、特定の容疑者をターゲットに絞り込み、尾行や張り込みによって犯行の瞬間を押さえる捜査手法です。私は新人の頃、この言葉を「まとわりつくように尾行するから“まとわり捜査”」だと本気で勘違いしていましたが、実際は「的(ターゲット)を割る=攻略する」という意味でした。

常習窃盗犯の厳しい点検に苦戦

私が所属していた盗犯2係の4人で尾行を開始しました。

ところが、この二人組は非常に警戒心が強く、いわゆる**「点検」**、つまり後方を確認して尾行されていないかをチェックする行動を頻繁にしていました。

競馬場へ行くときは無警戒なのに、別の場所へ向かう際はまるで別人。発車間際に電車へ飛び乗ったかと思えば、ドアが閉まり始めた瞬間に降りる。そんな行動を何度も繰り返され、尾行は失敗続きでした。

しかし、約2か月間の執念の尾行の末、ついに犯行現場を押さえることに成功しました。

ショッピングモールで大胆な窃盗手口

二人組は作業服姿で都内のショッピングモールへ入りました。

そして驚いたことに、電気売り場の倉庫からファックスなどの電気機器を堂々と肩に担ぎ、そのまま店外へ持ち出したのです。

従業員とすれ違っても、軽く会釈しながら「ちわっす」と自然に挨拶するため、誰も不審に思わない。周囲から見れば、単なる配送業者や搬入スタッフにしか見えません。

まさに大胆不敵な窃盗手口でした。

その後、二人は秋葉原の買い取り店へ直行。中へ入った時には持っていた電気機器が、出てきた時にはなくなっていました。

すぐに店へ入り、警察手帳を提示して買取台帳を確認すると驚きました。

数か月で数十台もの電気機器を売却していたのです。

さらに、製造番号から被害品を確認した結果、すべて先ほどのショッピングモールの商品であることが判明しました。

建造物侵入と窃盗で通常逮捕

すぐに建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕状を請求し、二人を通常逮捕しました。

盗犯係の刑事にとって重要なのは「犯人を捕まえること」ですが、警察内部では窃盗事件にも分類があります。

大きく分けると、

  • 非侵入窃盗(万引き・置き引きなど)
  • 侵入窃盗(空き巣・事務所荒らし・倉庫荒らしなど)

となります。

当時の実績評価では、非侵入窃盗より侵入窃盗の方が重く評価される傾向がありました。

今回のケースでは、犯人は従業員以外立ち入り禁止の倉庫へ侵入して商品を盗んでいたため、当然「侵入窃盗の倉庫荒らし」として処理しました。

被害店舗からも正式な被害届を受理し、余罪も含めて多数の窃盗事件として計上。大井署としては大きな検挙実績となりました。

警察の検挙率という数字の現実

ここで少し警察内部の話をします。

刑事にとって非常に重要なのが検挙率です。

例えば、

  • 窃盗被害10件
  • そのうち3件解決

なら検挙率は30%です。

しかし、他署管内で発生した事件の犯人を検挙すると、分母なしで実績だけが加算されるため、100%を超えることもあります。

この数字は警察内部の評価に大きく影響します。

他警察署から怒りの抗議電話

ところが、ここで問題が起きました。

被害ショッピングモールを管轄するA警察署の刑事課長から、大井署へ激怒の抗議電話が入ったのです。

理由は明確でした。

A署の侵入窃盗検挙率が、それまで約40%だったのに、突然20%程度まで急落したからです。

本部へ確認した結果、大井署がA署管内の事件を**「倉庫荒らし」**として大量計上していたことが判明。

つまり、A署の犯罪認知件数(分母)が一気に増え、検挙率が半減したわけです。

A署課長の主張はこうでした。

「営業中のショッピングモールで商品を盗んだだけ。これは侵入窃盗ではなく万引きだ」

これに対し大井署は、

「倉庫は部外者立ち入り禁止区域。そこへ無断侵入している以上、侵入窃盗だ」

と反論しました。

するとA署課長はさらに、

「倉庫とは独立した建物のこと。モールの一部区画は倉庫ではない」

と主張。

完全な対立です。

警察内部に“仲裁役”はいない

課長代理が本部の刑事総務課へ相談して仲裁を求めました。

しかし返答は、

「そちらで話し合ってください」

のみ。

完全にノータッチでした。

実は、警察内部では部署同士・警察署同士の対立が起きても、積極的に仲裁する仕組みがほとんどありません。

私の警察人生でも似たようなケースを何度か経験しましたが、毎回同じ対応でした。

結果として、感情的な対立が長期化しやすいのです。

最後は自然消滅した警察署同士の対立

A署課長からの抗議電話は2〜3週間続きました。

最終的には諦めたのか、電話は来なくなりました。

確かに大きな実績を上げた事件でしたが、後味の悪さだけは強く残りました。

刑事の仕事は「犯人を捕まえれば終わり」ではありません。

警察内部の評価、数字、縄張り意識、人間関係。

そうした一般には見えない事情も、現場では常に存在しているのです。

○警察への告訴状・告発状の作成は元警視庁刑事の行政書士にお任せください。こちら


淺利 大輔

あさり だいすけ

行政書士淺利法務事務所 代表

私は、2024年6月までの32年間、警視庁警察官として勤務し、そのうち25年間を刑事として告訴・告発事件の捜査に携わってきました
中でも、告訴・告発を中心に扱う知能犯捜査の経験が最も長く、数多くの事件で、実際に告訴状・告発状を受理し、捜査を進めてきました。
刑事部捜査第二課在籍時には、警視庁本庁舎(霞が関)の聴訴室において、告訴状を持参される弁護士の先生方と日々向き合い、
「事件として受理すべきか」「問題点は何か」
その現場の判断基準を、実務の中で徹底的に学び、鍛えられてきました。
だからこそ私は、警察が何を重視し、どこを見て告訴状を判断するのかを、初期段階から具体的に想定しながら作成することができます。
告訴・告発事件については、刑事の中でも専門性を持って取り組んできた分野であり、強い自負があります。
現在は、千葉県犯罪被害者支援センター会員として、
「費用面で弁護士への依頼をためらっている方」
「警察に何度も相談したが、前に進めずにいる方」
そうした犯罪被害者の力になりたいとの思いから、行政書士として告訴状・告発状の作成支援を行っています。
実際に、
「告訴、受理されました。淺利さんにお願いして本当に良かったです」
というご連絡をいただく瞬間が、何よりの喜びであり、この仕事を選んで良かったと心から思う瞬間です。
警察の内側を知る行政書士として、
“受理される可能性を高める告訴状・告発状”を、本気でサポートします。

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